○国立大学法人茨城大学リスク管理委員会細則
(平成27年5月25日細則第12号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第4号
令和6年6月27日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学リスク管理委員会(以下「リスク管理委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
リスク 国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の業務遂行の障害となる要因を伴う事象又は行為をいう。
(2)
リスク管理 リスクが顕在化することによる事故等の予防を目的として、恒常的にリスクを識別、分析、評価するなどし、リスクに対し適切に対応する全学的な活動をいう。
2
リスクが顕在化し、危機が生じた際にどのように対応すべきか組織を指導し、管理する調整された活動(危機管理)については、別に定める。
(リスク管理委員会の審議事項)
第3条
リスク管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
リスク管理及び危機管理の基本方針、関連規則の策定・改廃
(2)
リスク管理の取組の推進
(3)
リスク管理体制、危機管理に係るマニュアルの整備
(4)
リスク管理に係る学内外の情報伝達経路の整備
(5)
内部統制に関する定期モニタリング
(6)
リスクの顕在化に対する原因究明及び再発防止策
(7)
その他、前各号に準ずる事項で、全学的に対処することが必要な事項
(リスク管理委員会の組織)
第4条
リスク管理委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事
(2)
副学長
(3)
各学部長及び学環長
(4)
各学野長
(5)
総務部長
(6)
その他学長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条
前条第6号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(リスク管理委員会の委員長)
第6条
リスク管理委員会に委員長を置き、総括理事をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
リスク管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(リスク管理対策連絡会議)
第9条
委員会の下に、リスク管理対策連絡会議を置く。
2
リスク管理対策連絡会議に議長を置き、総務部長をもって充てる。
(リスク管理対策連絡会議の業務)
第10条
リスク管理対策連絡会議は、次に掲げる事項を業務とする。
(1)
事故、危機対策事案のフォローアップ
(2)
Business Continuity Plan (事業継続計画)の策定・管理
(3)
緊急時の連絡体制、設備の整備
(4)
避難訓練等の計画・実施
(5)
重大危機終息後におけるリスク管理対策推進状況等のモニタリング・レビュー
(6)
その他、リスク管理、危機管理等に関する連絡調整
2
前項に定める業務は、部課長会議内で行う。
(庶務)
第11条
リスク管理委員会及びリスク管理対策連絡会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、リスク管理委員会及びリスク管理対策連絡会議の運営に関し必要な事項は、当該委員会又は連絡会議が定める。
附 則
この細則は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年6月27日細則第2号)
この細則は、令和6年6月27日から施行する。