○国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程
(平成27年5月11日規程第152号)
改正
平成27年5月11日規則第58号
平成29年3月30日規程第69号
令和3年3月10日規則第1号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第10条第1項第1号及び2号に規定する教員(以下「教員」という。)の採用並びに昇進、大学院の研究指導教員及び授業担当教員の選考(以下「昇進等」という。)に関し必要な事項を定める。
(原則)
第2条
教員の採用及び昇進等は、学長が定める全学人事基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行う。
2
学長は、基本方針の策定及び変更に当たっては、全学人事委員会の意見を聴くものとする。
第2章 学野等における教員の採用・昇進等
(採用計画の策定)
第3条
各学野及び教育学部(以下「学野等」という。)における教員の採用に当たっては、学野等の長(以下「学野長等」という。)は、基本方針に基づき採用計画案を策定し、学長に提出する。
2
学長は、提出された計画案について、承認若しくは非承認の決定又は変更若しくは再策定を指示する。
3
学長は、前項の決定又は指示を行うに当たっては、全学人事委員会の意見を聴くものとする。
(採用候補者の募集・選考)
第4条
採用候補者の募集及び選考は、学長が承認した採用計画に基づき、学野等において行う。
この場合において、学野長等は、選考に当たっては、当該教授会の意見を聴くものとする。
2
学野長等は、選考の結果に基づき採用候補者を学長に提出する。
なお、採用候補者はできるだけ複数人を選出した上で、選考順位を付すものとする。
(採用者の決定)
第5条
学長は、提出された候補者の中から採用者を決定する。
2
学長は、採用者の決定に当たり、全学人事委員会の意見を聴くことができる。
3
学長は、採用者の決定に当たり、採用候補者の面接等を行うことができる。
4
前項の面接には、必要に応じて、副学長その他学長が指名する者を立ち会わせることができる。
(教員の昇進等)
第6条
教員の昇進等に当たっては、学野長等は、昇進等計画案を策定し、学長に提出する。
2
昇進等計画案には、昇進等の理由、基本方針との整合性、候補者の主な業績を付して提出するものとする。
3
学長は、提出された計画案を踏まえ、昇進等の承認若しくは非承認の決定又は昇進等計画案の変更若しくは再策定を指示する。
4
学長は、前項の決定又は指示を行うに当たっては、全学人事委員会の意見を聴くことができる。
5
学長は、教授への昇進の決定に当たっては、候補者の面接等を行うことができる。
6
前項の面接には、必要に応じて、副学長その他学長が指名する者を立ち会わせることができる。
第3章 全学共同利用施設等における教員の採用・昇進等
(採用計画の策定)
第7条
各全学共同利用施設、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構及び情報戦略機構(以下「全学共同利用施設等」という。)における教員の採用に当たっては、全学人事委員会委員長は、全学共同利用施設等の長からの提案等を受け、基本方針に基づき、同委員会の審議を経て採用計画案を策定し、学長へ提出する。
2
学長は、提出された採用計画案について、承認若しくは非承認の決定又は変更若しくは再策定を指示する。
(採用候補者の募集・選考)
第8条
採用候補者の募集及び選考は、学長が承認した採用計画に基づき、全学人事委員会において行う。
2
採用候補者の選考に当たっては、募集を行う全学共同利用施設等の長等の意見を聴くものとする。また、全学人事委員会は、募集を行う全学共同利用施設等に手続の一部を委譲することができる。
3
全学人事委員会は、選考の結果に基づき採用候補者を学長に提出する。なお、採用候補者はできるだけ複数人を選出した上で、選考順位を付すものとする。
(採用者の決定)
第9条
学長は、提出された候補者の中から採用者を決定する。
2
学長は、採用者の決定に当たり、採用候補者の面接等を行うことができる。
3
前項の面接には、必要に応じて、副学長その他学長が指名する者を立ち会わせることができる。
(教員の昇進)
第10条
教員の昇進等に当たっては、全学共同利用施設等の長は、昇進等計画案を策定し、学長に提出する。
2
全学共同利用施設等における教員の昇進等に当たっては、前項の規定のほか、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。
第4章 その他
(学長の判断による教員採用及び昇進)
第11条
学長は、第2条から前条の規定にかかわらず、基本方針に基づき必要と認める場合には、教員の採用計画の策定、教員の採用及び昇進を行うことができる。
この場合において、学長は、学野等において採用又は昇進を行おうとする場合には当該教授会及び全学人事委員会の意見を、その他の場合には全学人事委員会の意見を聴くものとする。
(候補者の募集及び選考の指示)
第12条
前条の場合において、学長が教員の採用計画を策定した場合は、候補者の募集及び選考を当該学野等又は全学人事委員会に行わせることができる。
(雑則)
第13条
この規程で定めるもののほか、教員の採用及び昇進等の選考に関して必要な事項については、学長が別に定める。
ただし、学長が認める範囲内において、全学人事委員会、学野等及び全学共同利用施設等において定めることができる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第58号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第69号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。