○茨城大学名誉教授証取扱要項
(平成28年3月22日要項第69号)
改正
平成28年3月22日規程第44号
令和3年5月17日要項第28号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学名誉教授称号授与規程(平成27年規程第165号。以下「名誉教授称号授与規程」という。)の定めるところにより、茨城大学名誉教授の称号を授与された者(以下「名誉教授」という。)に対して発行する茨城大学名誉教授の証(以下「名誉教授証」という。)について必要な事項を定める。
(様式等)
第2条
名誉教授証の様式は、別記様式1のとおりとする。
(発行対象者)
第3条
名誉教授証は、名誉教授称号授与規程の定めるところにより、茨城大学名誉教授の称号を授与された者に発行する。
(発行日及び有効期間)
第4条
名誉教授証の発行日は、名誉教授の称号を授与された日とする。
2
名誉教授証の有効期間は、名誉教授である間とする。
(他の規定の準用)
第5条
この要項に定めるもののほか、名誉教授証に関し必要な事項は、国立大学法人茨城大学身分証明証取扱要項(平成28年要項第70号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第44号)
この規程は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月17日要項第28号)
この要項は、令和3年5月17日から実施する。
別記様式1(第2条関係)
[別紙参照]