○茨城大学図書館規程
(平成27年3月31日規程第118号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成22年7月21日規則第81号
平成24年2月28日規則第8号
平成25年7月19日規則第44号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年3月2日規程第17号
平成29年9月12日規程第77号
平成31年3月13日規程第14号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年12月17日規程第38号
令和4年3月24日規程第17号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第24条第3項の規定に基づき、茨城大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
図書館は、茨城大学(以下「本学」という。)の教育研究に必要な図書館資料並びに学術情報を収集、整理及び保管し、主として国立大学法人茨城大学の教職員及び本学の学生の利用に供することを目的とする。
(構成)
第3条
図書館に、本館のほか、工学部分館及び農学部分館を置く。
(部門)
第4条
図書館に、図書館企画部門、図書館管理部門及び図書館サービス部門を置く。
(館長)
第5条
館長は、図書館を統括し、かつ、本館の管理運営を掌理する。
2
館長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
(副館長)
第6条
図書館に副館長を置くことができる。
2
副館長は館長の職務を補佐する。
3
副館長は本学の教授及び准教授のうちから館長が指名し、学長が任命する。
4
副館長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(分館長)
第7条
分館に分館長を置く。
2
分館長は、当該分館の管理運営を掌理する。
3
分館長の選考に関しては、茨城大学図書館工学部分館長選考要項及び茨城大学図書館農学部分館長選考要項の定めるところによる。
(運営委員会)
第8条
図書館に、茨城大学図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の審議事項)
第9条
運営委員会は、図書館に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
運営方針に関する事項
(2)
予算配分に関する事項
(3)
諸規則の制定・改廃に関する事項
(4)
点検・評価に関する事項
(5)
その他管理運営に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第10条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
館長
(2)
副館長
(3)
分館長
(4)
各学部及び学環から推薦された教員 各1人
(5)
教学イノベーション機構から推薦された教員 1人
(6)
研究・社会連携部長
(7)
学術情報課長
2
前項第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第11条
前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の委員長)
第12条
運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(運営委員会の会議)
第13条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条
運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(図書委員会)
第15条
図書館資料等の選択及び運用その他必要な事項を審議するため、本館及び分館にそれぞれ図書委員会を置く。
2
図書委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館の利用)
第16条
本館及び分館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第17条
図書館に関する事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成17年7月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
2
次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1)
茨城大学図書館規則(昭和57年2月1日制定)
(2)
茨城大学図書館運営委員会規則(昭和57年2月1日制定)
3
この規則の適用の日の前日において、旧茨城大学図書館運営委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項第3号に規定する委員であった者は、この規則の適用の日に、第11条第1項第4号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規則は、平成18年12月7日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年7月21日規則第81号)
1
この規則は、平成22年7月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2
茨城大学図書館副館長選考規則は、廃止する。
附 則(平成24年2月28日規則第8号)
1
この規則は、平成24年2月28日から施行する。
2
この規則の施行日の前日において館長であった者は、この規則により館長として選考された者とみなす。
この場合において、その任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成25年7月19日規則第44号)
この規則は、平成25年7月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月2日規程第17号)
この規程は、平成28年3月2日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規程第77号)
この規程は、平成29年9月12日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第14号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月17日規程第38号)
この規程は、令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。