○茨城大学大学院教育学研究科委員会細則
(平成27年11月18日細則第48号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
令和2年4月15日細則第16号
令和3年2月17日細則第8号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、大学院教育学研究科に置く研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
研究科担当の専任教員及び兼担教員(ただし、いずれにおいても特任教員を除く。)
2
研究科長は、教育学部長をもって充てる。
3
研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名する者が、その職務を代行する。
(審議事項)
第3条
委員会は、組織規則第18条の6第2項各号に規定する事項のうち、次に掲げる事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育に係る重要な組織の設置・改廃に関すること。
(4)
教育に係る中期目標・中期計画に関すること。
(5)
教育に係る重要な規則等の制定改廃に関すること。
(6)
教育業務を行う非常勤講師の採用に関すること。
(7)
教育課程の編成の方針に関する事項
(8)
大学院担当教員の資格に関する事項
(9)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(10)
学生の懲戒・除籍に関する事項
(11)
教育の点検評価に関する事項
(12)
その他教育に関する重要事項
2
委員会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、学環長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(会議)
第4条
委員会は、委員(海外出張中の委員及び休職中の委員は除く。)の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該構成員を出席したものとみなす。
3
議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
ただし、次に掲げる事項について議決するときは、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教員の採用・昇進・異動に関する事項
4
委員会は、必要があると認めるときは、第2条に規定する者のうち次に掲げる者を構成員とし開催することができる。
(1)
研究科長
(2)
評議員
(3)
副学部長
(4)
研究科委員会専門委員長
(5)
領域長
(6)
各コース(教科領域コースにあっては各教科)から選出された教員 各1人
(7)
全学教職センターに属する教員 1人
5
前項第6号及び第7号に掲げる委員は、研究科長が任命する。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会の設置)
第6条
委員会に、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月15日細則第16号)
この細則は、令和2年4月22日から施行する。
附 則(令和3年2月17日細則第8号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)