○茨城大学農学部教授会細則
(平成27年12月25日細則第53号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年12月25日規則第121号
平成29年5月17日細則第25号
平成30年6月29日規程第49号
令和2年12月16日細則第33号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年4月19日細則第16号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第2項の規定に基づき、農学部教授会(以下「教授会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、農学部の授業を担当する専任教員をもって組織する。
2
教授会の組織には、農学部の授業を担当する他学部(学環を含む。)及び全学共同教育研究施設等の専任教員を加えることができる。
3
教授会は、前2項に規定する教員のうち次に掲げる者をもって構成される代議員制とすることができる。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
副学部長
(4)
学科長
(5)
入学試験実施委員会委員長
(6)
教務委員会委員長
(7)
学生委員会委員長
(8)
その他学部長が必要と認めた者 若干人
4
前項第8号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第3条
前条第3項第8号に掲げる代議員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
教授会は、組織規則第18条の6第2項各号に規定する事項のうち、次に掲げる事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育に係る重要な組織の設置・改廃に関すること。
(4)
教育に係る中期目標・中期計画に関すること。
(5)
教育に係る重要な規則等の制定改廃に関すること。
(6)
教育業務を行う非常勤講師の採用に関すること。
(7)
教育課程の編成の方針に関する事項
(8)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(9)
学生の懲戒・除籍に関する事項
(10)
教育の点検評価に関する事項
(11)
その他教育に関する重要事項
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、学環長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長及び副議長)
第5条
教授会に議長及び副議長を置く。
2
学部長は、教授会を主宰し、その議長となる。
3
副議長は、評議員をもって充てる。
4
副議長は、議長の職務を補佐するとともに、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議決)
第6条
教授会は、3分の2以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
3
第2条第3項の代議員制とする場合において、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、第2条第3項第4号に掲げる委員にあっては、代理者を出席させなければならないものとし、それ以外の委員にあっては、議長の承認を得て、代理者を出席させることができるものとする。
(委員会の設置)
第7条
教授会は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営については、教授会の審議を経て学部長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第121号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日細則第25号)
この細則は、平成29年5月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月16日細則第33号)
この細則は、令和2年12月16日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日細則第16号)
この細則は、令和5年4月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)