○茨城大学教育学部教育実習委員会内規
(平成27年11月18日内規第50号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成29年2月15日内規第11号
令和2年2月19日内規第6号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第40号)第7条第2項、茨城大学教育学部教育実習要項(平成27年要項第49号)第2条第2項及び茨城大学教育学部臨床医学・看護学臨床実習細則(平成27年細則第41号)第12条の規定に基づき、茨城大学教育学部教育実習委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育実習(養護実習を含む。)の実施計画に関する事項
(2)
教育実習校の委嘱に関する事項
(3)
教育実習校への学生配分に関する事項
(4)
教育実習指導計画に関する事項
(5)
教育実習の単位基準に関する事項
(6)
教育実習の評価基準及び評価に関する事項
(7)
介護等体験の実施に関する事項
(8)
臨床医学・看護学臨床実習に関する事項
(9)
その他教育実習に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画運営会議の協議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において承認された者 1人
(2)
各教室等から推薦された者 各1人
(3)
養護実習担当教員 1人
(4)
各附属学校長及び附属幼稚園長
(5)
各附属学校及び附属幼稚園から推薦された者 各1人
2
前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員の互選により定める。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(協議)
第8条
委員会で審議した事項のうち、第2条第1号については、教育実習運営協議会に協議し、教授会の審議を経てこれを実施する。
(実務委員会)
第9条
委員会に、教育実習の実務を担当するための委員会(以下「実務委員会」という。)を置く。
2
実務委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育実習委員会委員長
(2)
教育実習委員会副委員長
(3)
学校教育教室教員 1人
(4)
教科教育担当教員又は教科専門教員 3人
(5)
障害児教育担当教員 1人
(6)
養護実習担当教員 1人
(7)
全学教職センター教員 1人
3
前項第3号から第7号までの委員は、第3条第2号及び第3号の委員をもって充てる。
4
実務委員会に委員長を置き、教育実習委員会委員長をもって充てる。
(小委員会及び専門委員会)
第10条
委員会は、必要に応じ小委員会及び専門委員会を置くことができる。
2
小委員会及び専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第11条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2
茨城大学教育学部教育実習委員会規則(昭和44年7月1日制定)は、廃止する。
3
この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成4年12月31日までとする。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成13年4月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2
茨城大学教育学部介護等体験運営委員会規則(平成10年5月27日制定)は、廃止する。
附 則
1
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
茨城大学教育学部臨床医学・看護学臨床実習委員会規則(昭和53年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月15日内規第11号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第6号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)