○茨城大学人文社会科学部履修要項
(平成27年11月18日要項第41号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第87号
平成29年3月9日要項第9号
令和6年1月17日要項第45号
令和6年12月16日要項第13号
令和7年2月27日要項第8号[未施行]
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学人文社会科学部規程(平成27年規程第108号。以下「規程」という。)第5条第5項の規定に基づき、専門科目の履修に関し必要な事項を定める。
(履修基準)
第2条
学生は、別表1のとおり専門科目を履修しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、学生は別表2に掲げるサブメジャーを1つ履修しなければならない。
(履修方法)
第3条
専門科目における授業科目の履修は、次に定めるところによる。
(1)
履修科目は、所定の手続きにより、各学期始めの所定の期日までに当該授業担当教員の承認を得て申告しなければならない。
(2)
履修科目は、各学期の始めの所定の期間に修正することができる。
(3)
申告されていない履修科目の単位は与えない。
(4)
単位の累加が認められていない授業科目は、2回以上履修しても、その履修については卒業要件の単位として認めない。
(5)
一度修得した単位及び評価は、取り消すことができない。
(成績評価の方法)
第4条
成績評価は、筆記試験、報告書、論文及び作品の審査等により行うものとする。
2
授業科目の成績評価は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第36条第4項の規定により行う。
(期末試験)
第5条
期末試験の期日及び時間割は、実施期日の1週間前までに公示する。
2
授業の出席時数が、その授業科目の総授業時間数の3分の2に達しない者には、期末試験の受験資格を与えない。
(追試験)
第6条
期末試験の受験資格を有する者が、次に掲げる事情により期末試験を受けることができなかった場合は、当該科目の期末試験の翌日から1週間以内に、学部長に願い出て、事情を証明する書類を提出することで追試験を受けることができる。
(1)
学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合
(2)
忌引き
(3)
裁判員制度
(4)
公共交通機関の運行停止
(5)
その他やむを得ない事情があると判断したもの
(諸資格)
第7条
教員免許状授与の資格を得ようとする者は、別に定める教育課程を履修しなければならない。
2
博物館法(昭和26年法律第285号)に定める学芸員の資格を得ようとする者は、博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に基づく所要の科目を履修しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第87号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月9日要項第9号)
1
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月17日要項第45号)
1
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
2
改正後の別表1及び別表2の規定は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月16日要項第13号)
1
この要項は、令和6年12月16日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
2
改正後の要項は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日要項第8号)
1
この要項は、令和8年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、令和8年度第1学年入学者から適用し、令和7年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
別表1(第2条第1項関係)
(専門科目の履修基準)
科目区分
単位数
学部基礎科目
6/8
※
学科基礎ゼミナール
1
学科専門科目
50
メジャー基礎ゼミナール
2
メジャー専門ゼミナール
8
卒業研究
8
計
75/77
※
自由履修
27/25
※
合計
102
※
現代社会学科及び法律経済学科/人間文化学科
別表2(第2条第2項関係)
(サブメジャー)
サブメジャー名
単位数
メディア文化サブメジャー
14
国際・地域共創サブメジャー
14
法学サブメジャー
14
経済学・経営学サブメジャー
14
文芸・思想サブメジャー
14
歴史・考古学サブメジャー
14
心理・人間科学サブメジャー
14
人文社会科学部地域志向教育プログラム
15
行政マネジメント研究プログラム
14
グローバルコミュニケーションプログラム
16
日本語教員養成プログラム
26
サステイナビリティ学教育プログラム
12
数理・データサイエンス・AI教育プログラム
12
アントレプレナーシップ教育プログラム
12