○茨城大学中国人材育成事業研修員要項
(平成27年5月11日要項第21号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成27年5月11日規則第74号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)における中国人材育成事業研修員の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中国人材育成事業研修員 中国政府が国際協力銀行の支援の下に実施している人材育成事業に基づき、当該事業の対象大学から本学に派遣される教職員であって、本学において研修を受けるもの(以下「研修員」という。)をいう。
(2)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(申請及び許可)
第3条
研修員として研修を受けようとする者は、派遣大学の責任者を通じて国際協力銀行が定める申請書その他関係する書類を添えて、学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があったときは、受入れ先となる部局(以下「受入れ部局」という。)の長と協議の上、支障がない場合に限り、受入れを許可する。
(研修内容の変更)
第4条
学長は、派遣大学の責任者から研修内容の変更の申請があったときは、前条の規定に準じて変更を許可することができる。
(研修期間)
第5条
研修員の研修期間は、1年以内とする。
ただし、必要がある場合は、この限りでない。
(研修期間の区分)
第6条
研修員の研修期間の区分は、研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は、切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条
受入れ部局の長は、研修員の目的及び研修内容を考慮して、指導教員を定め、適切な指導を行わせるものとする。
2
研修員は、受入れ指導教員の指導の下に本学の施設・設備を利用し、研修を行うものとする。
3
研修員は、指導教員が研修目的を達成するため必要があると認める場合には、講義、演習、実験及び実習への参加並びに学外における研修を行うことができる。
4
前項の学外における研修を行う場合は、指導教員又は受入部局の長が適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第8条
研修員に係る研修料は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める額とする。
(研修料の納入方法)
第9条
派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者は、許可された研修期間区分に係る研修料を本学の指定する日までに日本円で前納しなければならない。
2
研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長後の研修期間区分に係る研修料を本学の指定する日までに日本円で前納しなければならない。
3
既納の研修料は、原則として返還しない。
(招へい理由書)
第10条
受入れ部局の長は、研修を受けようとする者から査証の取得のために理由書の発行依頼があったときは、国際協力銀行が定める招へい理由書を交付する。
(諸規則等の遵守)
第11条
研修員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(許可の取消し)
第12条
学長は、次に掲げる事項に該当するときは、受入れの許可を取り消すことができる。
(1)
研修料が納入されないとき。
(2)
研修員として不適当と認められたとき。
(3)
派遣大学の責任者から申し出があったとき。
2
前項の許可の取消しは、受入れ部局の長に協議の上、行うものとする。
(諸経費)
第13条
本学は、研修員に対し給与、渡航費及び滞在費その他の経費を支給しない。
2
本学は、研修員の責任よる研修期間中の事故等に係る経費を負担しない。
(研修員者証)
第14条
研修員には、研修員者証(別紙様式)を交付するものとする。
2
研修員は、研修員者証を常に所持しなければならない。
3
研修員が、研修員者証を紛失、汚損等のため再交付受けようとするときは、茨城大学外国人研究者要項(平成27年要項第19号)第8条第2項の規定を準用する。
(雑則)
第15条
この要項に定めるもののほか、研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第74号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式
茨城大学中国人材育成事業研修員者証
[別紙参照]