○茨城大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員規程
(平成27年3月31日規程第102号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
研修員 私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学の教職員又は教員研修センター研修員であって、本学において研究の指導を受ける者をいう。
(2)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(受入れ手続)
第3条
研修員の受入れは、私学研修員にあっては、私学研修員を派遣しようとする学校長、専修学校研修員にあっては、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団理事長、公立高等専門学校研修員にあっては、公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長、公立大学研修員にあっては、公立大学研修員を派遣しようとする大学長、教員研修センター研修員にあっては、独立行政法人教員研修センター理事長の申出を受けて、学長がこれを許可する。
2
前項の申出は、別記様式1の調書2部を添え、研究の指導を受けようとする指導教員の所属する部局の長(以下「部局長」という。)を経て行うものとする。
3
第1項の許可は、当該部局長が教育及び研究に支障がなく、かつ、適当と認めたときに行うものとする。
(研究期間)
第4条
研修員の研究期間は、1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、特別の事情がある場合には、その期間内において、研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究方法)
第5条
研修員は、指導教員の指導の下に研究に従事するものとし、必要に応じて本学の施設及び設備を利用することができる。
2
研修員は、指導教員が研究目的を達成するために必要があると認める場合には、講義、演習、実験及び実習に参加することができる。
(諸規則の遵守)
第6条
研修員は、研究期間中、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(研究料及び納入方法)
第7条
学長は、第3条第1項に規定する受入れを許可したときは、派遣機関の長に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定めるところによる研究料に、当該研究期間に応じた研究料の納入を依頼するものとする。
2
派遣機関の長は、前項の依頼に基づき、直ちに研究料を納入しなければならない。
3
前項の研究料を納入しないときは、受入れの許可を取り消すものとする。
4
既納の研究料は、原則として返還しない。
(研究終了証明書)
第8条
学長は、研修員から当該研究に関する証明の交付依頼があったときは、研究証明書を交付することができる。
(報告書の提出)
第9条
指導教員は、研究指導が完了したときは、指導完了報告書(別紙様式2)を所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
(研修員者証)
第10条
研修員には、研修員者証(別紙様式3)を交付するものとする。
2
研修員は、研修員者証を常に所持しなければならない。
3
研修員が、研修員者証を紛失、汚損等のため再交付受けようとするときは、研修員証再交付願(別紙様式4)を受入部局を経由して学長に提出するものとする。
4
研修員証の発行事務は、研究・社会連携部研究推進課において行う。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年6月28日から施行する。
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和58年4月8日から施行する。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月5日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成3年4月18日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成5年4月21日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月23日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成13年5月30日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成15年4月17日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1(第3条関係)
私学研修員・専修学校研修員・公立高等専門学校研修員・公立大学研修員及び教員研修センター研修員調書
[別紙参照]
別紙様式2(第9条関係)
茨城大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員指導完了報告書
[別紙参照]
別紙様式3(第10条関係)
茨城大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員、教員研修センター研修員証
[別紙参照]
別紙様式4(第10条関係)
研修員証再交付願
[別紙参照]