○茨城大学外国人受託研修員規程
(平成27年3月31日規程第101号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)による国際協力機構(以下「機構」という。)から申請のあった開発途上国からの研修員を外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)として国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に受入れるために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
受託研修員 機構が開発途上国から招致した研修員であって、本学において研究の指導を受ける者をいう。
(2)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(3)
部局長 前号に定める部局の長をいう。
(受入れ許可)
第3条
受託研修員の受入れは、機構の理事長からの申請に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認める者について、当該部局の教授会(これに相当する委員会等を含む。以下同じ。)の審議を経て、学長がこれを許可する。
2
当該部局長は、受託研修員の研修題目に応じて、その指導教員を定めるものとする。
(研修期間)
第4条
受託研修員の研修期間は、本学の教育研究に支障がない限り、機構の申請に基づく期間とする。
(研修期間区分)
第5条
受託研修員の研修期間区分は、研修する期間の日数により、1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修期間の延長)
第6条
学長は、機構の理事長から研修期間の延長の申し出があったときは、当該部局長の同意を得て、これを許可することができる。
(研修方法)
第7条
受託研修員は、指導教員の承認を得て、講義及び実験実習に参加し、並びに図書館その他の施設、設備を利用することができる。
2
受託研修員の研究題目により、学外における研修(以下「学外研修」という。)が必要な場合は、指導教員の申出により当該部局長が許可するものとする。
3
前項の学外研修を行う場合は、指導教員又は当該部局長が適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修員証の交付)
第8条
学長は、第3条第1項の規定に基づき、受入れを許可した場合には、受託研修員に外国人受託研修員証(別紙様式第1号)(以下「研修員証」という。)を交付するものとする。
2
受託研修員が、研修員証を紛失、汚損等のため再交付を受けようとするときは、外国人受託研修員証再交付願(別紙様式第2号)を受入部局を経由して学長に提出し、再交付を受けるものとする。
この場合において、受入教員は、受託研修員から再交付手続の依頼を受けたときは、代行して外国人受託研修員証再交付願を作成することができる。
3
研修員証の発行事務は、研究・社会連携部研究推進課において行う。
(諸規則の遵守)
第9条
受託研修員は、研修期間中、本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(研修料及び納入方法)
第10条
学長は、第3条第1項に規定する受入れを許可したときは、機構に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に定めるところによる研修料に、当該研修期間に応じた研修料の納入を依頼するものとする。
2
機構は、前項の依頼に基づき、直ちに研修料を納入しなければならない。
3
第6条による延長の許可に伴う研修料の変更については、当初の研修期間に許可された期間を加算し、第1項に準じて算定する。
本学は、その算定した額と当初の額に差が生じたときは、第1項に準じて納入の依頼を行い、機構は前項に準じて納入しなければならない。
4
既納の研修料は、返還しない。
ただし、本学の都合による場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第11条
学長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、受入れの許可を取り消すことができる。
(1)
研修料が納入されないとき。
(2)
受託研修員として不適当と認められたとき。
(3)
機構の理事長から申し出があったとき。
2
前項の許可の取消しは、当該部局の教授会等の審議を経るものとする。
(報告書の提出)
第12条
第3条第2項の規定による指導教員は、研修指導が完了したときは、外国人受託研修員指導完了報告書(別紙様式第3号)を所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
2
研修期間が2事業年度以上にまたがる場合は、前項のほか各年度の研究期間終了時(最終年度を除く。)に外国人受託研修員指導終了報告書(別紙様式第4号)を所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
(雑則)
第13条
この規程の定めるもののほか、外国人受託研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和50年1月23日から施行する。
附 則
この規則は、昭和50年4月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和51年4月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和52年4月6日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和53年4月11日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和54年4月6日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和55年4月22日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和56年4月14日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和60年7月18日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年4月11日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年5月7日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年6月22日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年5月8日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成16年4月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号(第8条第1項関係)
茨城大学外国人受託研修員証
[別紙参照]
別紙様式第2号(第8条第2項関係)
外国人受託研修員証再交付願
[別紙参照]
別紙様式第3号(第12条第1項関係)
外国人受託研修員指導完了報告書
[別紙参照]
別紙様式第4号(第12条2項関係)
外国人受託研修員指導終了報告書
[別紙参照]
参考
[別紙参照]