○茨城大学科目等履修生規程
(平成27年3月31日規程第85号)
改正
平成22年11月10日規則第95号
平成27年3月31日規則第48号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第51条第3項(茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、「科目等履修生」とは、茨城大学(以下「本学」という。)の学生以外の者で一又は複数の授業科目を学部(学環を含む。以下同じ。)及び大学院において履修する者をいう。
(入学の時期)
第3条
科目等履修生の入学の時期は、毎学期始めとする。
(入学資格)
第4条
学部の科目等履修生として入学できる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
2
大学院(修士課程又は博士前期課程)の科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
3
大学院(博士後期課程)の科目等履修生として入学できる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学志願)
第5条
科目等履修生として入学を志願する者は、所定の書類を国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納入のうえ、当該学部長を経て学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第6条
学長は、入学志願者について選考のうえ当該学部教授会の審議を経て入学を許可する予定者(以下「入学予定者」という。)を定める。
(入学の手続)
第7条
入学予定者であって本学への入学を希望する者は、費用規則に定める入学料を指定の期日までに納入しなければならない。
(入学の許可)
第8条
学長は、前条に規定する所定の入学の手続を完了した者について、入学を許可する。
(証明書の交付)
第9条
科目等履修生から、修得した単位、在学期間等について証明の請求があった場合は、所定の様式による証明書を交付することができる。
(在学期間及び期間の延長)
第10条
科目等履修生の在学期間は、原則として1年以内とする。
ただし、履修を継続する必要があるときは、1年以内に限りこれを延長することができる。
2
前項ただし書の規定により在学期間を延長するときは、所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
3
前項の許可を得て在学期間を延長するときは、検定料及び入学料は徴収しない。
(退学)
第11条
退学しようとする者は、所定の書類とともに当該学部長を経て、学長に許可を願い出なければならない。
2
学長は、科目等履修生として不適当と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、その者を退学させることができる。
(授業料等)
第12条
既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第13条
実験、実習等に要する実費は、科目等履修生の負担とすることがある。
(大学院の科目等履修生に対する読替)
第14条
大学院の科目等履修生については、第1条、第2条及び第3条の規定を除き、この規程中「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、科目等履修生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成6年2月17日から施行する。
2
茨城大学聴講生規則(昭和31年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月10日規則第95号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第48号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)