○国立大学法人茨城大学ダイバーシティ推進委員会細則
(平成28年3月29日細則第48号)
改正
平成28年3月29日規則第98号
平成28年6月22日細則第71号
平成29年8月29日規則第12号
令和2年7月1日細則第19号
(設置)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)におけるダイバーシティを推進するため、本学に国立大学法人茨城大学ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
ダイバーシティ推進に係る基本方策に関すること。
(2)
ダイバーシティ推進の企画及び立案に関すること。
(3)
ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
(4)
その他ダイバーシティ推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事、副学長又は学長特別補佐
(2)
ダイバーシティ推進室長
(3)
各学部から推薦された教員 各1人
(4)
全学教育機構から推薦された教員 1人
(5)
総務部長
(6)
学長が指名する教職員 若干人
2
前項第3号、第4号及び第6号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第3号、第4号及び第6号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第8条
委員会は、必要に応じワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第98号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月22日細則第71号)
この細則は、平成28年6月22日から施行する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日細則第19号)
この細則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。