○国立大学法人茨城大学インターンシップ実施要項
(平成18年1月19日要項第20号)
改正
平成28年5月30日要項第117号
平成29年8月29日規則第12号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本法人」という。)が実施する学生の就業体験(以下「インターンシップ」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
インターンシップは、学生に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行わせることにより、学生の高い職業意識の育成及び主体的な職業選択の機会の提供を図り、もって次代を担う学生の職業人としての成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第3条
インターンシップの対象者は、茨城大学(以下「本学」という。)に在籍する学生のうち、学部及び学環にあっては2年次生及び3年次生、大学院にあっては修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の1年次生とする。
(受入課等及び受入人数)
第4条
インターンシップは、受入可能な課又は室(以下「受入課等」という。)において実施するものとし、受入可能な学生の数は、当該受入課等において定める。
(実施プログラム及び公募)
第5条
受入課等の長は、実施プログラムを作成の上、学長に提出する。
2
学長は、前項の実施プログラムに基づき、インターンシップ募集案内を定め、学生を募集するものとする。
(実施期間)
第6条
インターンシップの実施期間は、原則として本学の春季及び夏季休業期間中の連続する5日間以上の期間とし、具体的な日程については受入課等が設定する。
(実施時間)
第7条
インターンシップの実施時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。
(申込方法)
第8条
インターンシップを希望する学生は、所定の参加申込書を学長に提出しなければならない。
(受入れの許可)
第9条
学長は、前条の申込みがあった場合は、受入課等と協議の上、インターンシップ参加の能力が十分であり、本法人の業務に支障がないと認めるときは、その受入れを許可する。
(誓約書)
第10条
インターンシップ参加学生(以下「実習生」という。)は、受入れ決定後、所定の誓約書を、学長に提出しなければならない。
(保険への加入)
第11条
実習生は、インターンシップ実施中の事故に備えて、学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険(以下「保険」という。)に加入しなければならない。
(指導担当者)
第12条
受入課等の長は、インターンシップの円滑かつ適切な実施を図るため、当該課等の職員の中から指導担当者を定め、実習生の指導・監督を行わせるものとする。
(遵守事項)
第13条
実習生は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
指導担当者及び業務に関わる職員の指示に従うこと。
(2)
業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと。
インターンシップ終了後も、同様とする。
(経費等)
第14条
本法人は、実習生に対し、報酬、交通費、諸手当、食事代、滞在費等の経費を支払わない。
ただし、実習中の移動に伴う交通費等の必要経費(日当を除く。)については、この限りでない。
(事故による責任)
第15条
インターンシップ実施中の本法人の責によらない事故については、本法人はその責任を負わないものとし、実習生が本法人又は第三者に損害を与えた場合は、実習生の加入する保険により補償するものとする。
(インターンシップの中止)
第16条
学長は、実習生が病気その他やむを得ない理由によりインターンシップを継続することが困難であると認められるとき又は誓約書に違反する行為があると認められるときは、インターンシップを中止することができる。
(事務)
第17条
インターンシップに関する事務は、総務部人事労務課において処理する。
(その他)
第18条
この要項に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年1月19日から実施する。
附 則(平成28年5月30日要項第117号)
この要項は、平成28年6月1日から実施する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)