○国立大学法人茨城大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱規程
(平成27年3月31日規程第55号)
改正
平成22年4月1日要項第38号
平成23年4月27日規則第47号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
(趣旨)
(定義)
(取引停止の措置)
(取引停止の期間の特例等)
(指名等の取消し)
(取引停止期間中の下請等)
(取引停止の通知等)
(警告又は注意の喚起)
(雑則)
別表第1(第3条関係)
措置要件期間
(虚偽の記載) 
1 本学発注の契約に係る一般競争契約、指名競争契約又は随意契約において、入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(過失による粗雑な契約履行) 
2 本学発注の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
3 他の公共機関における契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上3か月以内
(契約違反) 
4 本学発注の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。当該認定をした日から1か月以上4か月以内
(落札決定後の契約辞退) 
5 本学発注の契約に係る一般競争契約、指名競争契約において、落札の決定後に契約締結の辞退をしたとき。当該認定をした日から1か月以上4か月以内
(その他) 
6 前各号に準ずる行為等により、本学発注の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から前各号に準じて財務担当理事が定める期間
別表第2(第3条関係)
措置要件期間
(贈賄) 
1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が本学の役員又は教職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)4か月以上12か月以内
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事業所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)3か月以上9か月以内
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)2か月以上6か月以内
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の教職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、かつ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。逮捕又は公訴を知った日から
イ 代表役員等3か月以上9か月以内
ロ 一般役員等2か月以上6か月以内
ハ 使用人1か月以上3か月以内
(独占禁止法違反行為) 
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2か月以上12か月以内
(談合) 
4 業者である個人、業者の役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。当該認定をした日から2か月以上12か月以内
(架空取引等による不正行為) 
5 本学の役員又は教職員と共謀して、架空又は事実と相違する取引を偽装し、不正に代金を受領したと認められるとき。当該認定をした日から4か月以上12か月以内
(不正又は不誠実な行為) 
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
(その他) 
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたときで、かつ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
8 本学以外の公共機関において、取引停止の措置が行われたとき。当該認定をした日から前各号に準じて財務担当理事が定める期間