○国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程
(平成27年3月31日規程第53号)
改正
平成22年4月1日要項第38号
平成23年4月27日規則第47号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学野、各学部、各研究科、学環、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(3)
大型設備 予定価格が1,000万円以上の設備(政府調達に関する協定が適用される設備以外の設備で、部局長が教育研究上の必要性から特定銘柄を選定することがやむを得ないと認めた場合を除く。)
(仕様策定委員会)
第3条
部局長は、大型設備の調達を行う場合には、その都度、調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため、当該部局に仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2
委員会は、5名以上で組織し、うち1人以上は事務職員(課長等)を委嘱しなければならない。
3
委員は、部局長が教授会(管理委員会又は相当する委員会等を含む。以下同じ。)に諮り委嘱するものとする。
ただし、急を要する場合であって、かつ、部局長が適当と認めた場合には、部局長が認めた教授会以外の会議等に諮り、その結果により委員を委嘱することができるものとし、この場合においては教授会に報告するものとする。
4
委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
5
委員長は、委員会を招集し、議長となる。
6
部局長が必要と認めた場合は、第3項の手続きを経て他の部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。
この場合においては、あらかじめ当該他の部局又は他大学等の長の同意を経なければならない。
7
2部局以上の共同利用に係る設備の仕様の策定に当たっては、当該部局間で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局長は関係部局長と協議し、第3項の手続きを経て委員を委嘱するものとする。
8
部局長又は代表部局長は、委員の委嘱に当たっては、様式第1の委嘱状により委員の任務を明らかにして行うものとする。
(委員会の任務等)
第4条
委員会は、仕様の策定に当たり、次の各号に掲げる事項について専門的観点から調査・検討するものとする。
(1)
設備の機能及び性能等に関すること。
(2)
設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3)
その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2
委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ、公平に行うものとする。
3
仕様内容は、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4
委員会は、仕様内容の決定に当たっては、広く利用者の意見を聴取するものとする。
5
委員会は、策定された仕様内容原案を可能な限り多数の供給者に対して説明会を開くなどにより公平に説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
6
委員会は、仕様の策定過程において、教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には、仕様内容の決定前に、部局長又は代表部局長の承認を得るものとする。
7
委員会は、開催の都度、審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(仕様策定の報告)
第5条
委員会は、仕様を策定したときは、前条第6項の議事要旨を添付して部局長又は代表部局長に報告するものとする。
(技術審査職員)
第6条
学長は、大型設備の品質、性能等について同等性を立証するため、専門の知識及び技術を有する職員から技術審査職員(以下「技術審査職員」という。)を複数人任命し、当該技術審査職員が作成した技術評価基準に基づき、技術評価を行わせるものとする。
この場合においては、処理すべき事務の範囲を明らかにした様式第2の通知書を技術審査職員に交付するものとする。
2
学長が必要と認めた場合は、技術審査職員を他大学等の職員に委嘱することができる。
この場合においては、あらかじめ当該他大学等の長の同意を経なければならない。
3
技術審査職員と仕様策定委員との重任は、可能な限り避けるものとする。
(技術審査)
第7条
技術審査は、応札者の提案した設備が本学の策定した仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2
技術審査に当たっては、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
3
技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、前項の応札仕様の一覧表等を添付し、当該部局の長を経由して学長に報告するものとする。
(技術審査結果の通知)
第8条
学長は、技術審査の結果、不合格となった応札者に対しては、様式第3の審査結果についてにより通知するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要項は、平成16年7月7日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成18年3月2日から実施し、平成17年7月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成19年1月10日から実施し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成20年11月25日から実施し、平成20年10月23日から適用する。
附 則
この要項は、平成21年6月8日から実施し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日要項第38号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年 4月 1日)から実施する。
附 則(平成23年4月27日規則第47号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成23年規則第47号)の施行の日(平成23年5月1日)から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1(第3条第8項関係)
委嘱状
[別紙参照]
様式第2(第6条関係)
通知書
[別紙参照]
様式第3(第8条関係)
技術審査結果について
[別紙参照]