○国立大学法人茨城大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程
(平成27年3月31日規程第44号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成23年4月27日規則第47号
平成24年6月25日規則第52号
平成25年3月19日規則第18号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年1月18日規程第10号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
平成31年3月11日規程第11号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第3号
(趣旨)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金等(以下「科研費等」という。)の経理事務の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の関係法令等に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局とは、各学野、各学部、各研究科、学環、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
研究者とは、科研費等の交付を受けた研究代表者又は研究分担者をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程に基づき事務を行う科研費等は、次に掲げるものとする。
(1)
科学研究費補助金
(2)
厚生労働科学研究費補助金
(3)
学術研究助成基金助成金
(4)
その他教職員が実施する研究等に対する補助金
(経理の委任)
第4条
研究者は、科研費等の経理を学長に委任するものとする。
(事務担当者)
第5条
学長は、経理事務を行わせるため、出納事務担当者及び契約事務担当者(以下「事務担当者」という。)を置く。
2
事務担当者は、別表のとおりとする。
(受入手続)
第6条
学長は、科研費等の送金通知があったときは、遅滞なく当該部局に通知するものとする。
2
出納事務担当者は、送金された科研費等を当該科研費等に係る関係法令等に定められた様式により受入れ、学長名義の普通預金口座を設け、銀行等に預金しなければならない。
3
前項により受入れた科研費等の間接経費の取扱いについては、別に定める。
(預金利息)
第7条
預金により生じた利息は、別に定めのある場合を除き原則として本学に譲渡しなければならない。
(契約手続等)
第8条
研究者が研究用務により物品の購入、謝金等のため、科研費等の支払を必要とする場合の手続及び契約事務担当者が行う契約等の手続については、別に定めのある場合を除き、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)その他会計関係規則等の定めるところに準じて行うものとする。
ただし国立大学法人茨城大学における政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める要項(平成16年要項第8号)は、適用しないものとする。
(設備等の寄付)
第9条
研究者は、科研費等により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)については、別に定めのある場合を除き、購入後直ちに本学に寄付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、研究者は、設備等を直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる場合には、寄付を延期することができる。
(旅行手続及び旅費の支給)
第10条
研究担当者が研究用務のため旅行する場合の手続及び旅費の支払いについては、別に定めのある場合を除き、国立大学法人茨城大学旅費規程(平成27年規程第9号)の定めるところに準じて行うものとする。
(支払の手続)
第11条
出納事務担当者は、科研費等の支払いをするときは、当該科研費等に係る関係法令等に定められた計算書等によるほか、会計規則その他会計関係規則等の定めるところに準じて行うものとする。
(帳簿)
第12条
出納事務担当者は、科研費等の取扱いのため収支簿又は当該科研費等に係る関係法令等に定められた帳簿等を備え、経理の内容を明らかにしておかなければならない。
(収支決算報告)
第13条
出納事務担当者は、研究者から研究終了の報告を受けたとき又は当該年度終了後、速やかに収支決算報告書(様式第1)又は当該科研費等に係る関係法令等に定められた報告書等を学長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第14条
出納事務担当者は、研究者が他の研究機関等に所属することとなった場合には、当該科研費等に係る関係法令等の定めるところにより、これを返還するものとする。
この場合において、受入れた設備等についても、その求めに応じこれを返還するものとする。
(名誉教授等の取扱い)
第15条
本学の名誉教授、特命研究員及び日本学術振興会特別研究員が科研費等の交付を受けた場合、科研費等の経理事務の取扱いについては、この規程を準用する。
2
前項に規定する事務は、名誉教授にあっては退職時に所属していた部局、特命研究員及び日本学術振興会特別研究員にあっては受入部局において行うものとする。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、科研費等の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、平成17年3月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
茨城大学科学研究費補助金経理事務取扱要領(昭和57年4月1日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、平成18年3月2日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年1月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年 4月 1日)から施行する。
附 則(平成23年4月27日規則第47号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成23年規則第47号)の施行の日(平成23年5月1日)から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第52号)
この規則は、平成24年6月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月19日規則第18号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
茨城大学における科学研究費補助金による旅行に関する取扱要項(平成18年要項第219号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年1月18日規程第10号)
この規程は、平成28年1月18日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成31年3月11日規程第11号)
この規程は、平成31年3月11日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第5条関係)
担当者
範 囲
出納事務担当者
財務課長
出納事務全般
契約事務担当者
財務課長
水戸地区における契約事務(学術情報課所掌に係る契約事務を除く。)
学術情報課長
図書、雑誌及び電子ジャーナルに係る契約事務
日立地区事務課長
日立地区における契約事務(学術情報課所掌に係る契約事務を除く。)
阿見地区事務課長
阿見地区における契約事務(学術情報課所掌に係る契約事務を除く。)
様式第1(第13条関係)
補助金収支決算報告書
[別紙参照]