○国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程
(平成27年3月31日規程第43号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成23年4月27日規則第47号
平成24年2月8日規則第1号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年1月18日規程第9号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
平成30年11月12日規程第57号
平成31年3月11日規程第13号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年1月29日規程第59号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)における寄附金の受入及び取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において寄附金とは、法人が次に掲げる研究の奨励、教育活動の支援その他管理運営のための助成等を目的として民間企業、研究関係公益法人等及び個人寄附者(以下「寄附者」という。)から受入れる現金等及び有価証券をいう。
(1)
学術研究に要する経費
(2)
教育研究に要する経費
(3)
教育研究に供する図書、機械、器具、標本等の購入費
(4)
法人の管理運営に要する経費
(5)
学生の奨学に要する経費
2
次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学野、各学部、学環、各研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(株式及び新株予約権の取扱い)
第2条の2
有価証券のうち、株式及び新株予約権の取扱いについては、国立大学法人茨城大学株式等管理規程(令和6年規程第58号)に定める。
(寄附金の申込み)
第3条
寄附金の申込みをしようとする者は、寄附金申込書(様式第1)その他参考となるべき書類を添え、当該部局に提出するものとする。
ただし、茨城大学におけるクラウドファンディング利用時の取扱要項に基づき受入れた寄附金(以下「クラウドファンディング利用寄附金」という。)の申込みについてはこの限りでない。
2
部局長は、当該部局において寄附金の申込みを受けたときは、教授会(事務局においては副学長・学部長会議)若しくは研究科委員会又は全学共同利用施設の当該運営委員会若しくはこれに相当する委員会に報告するものとする。
(受入の承認)
第4条
部局長は、前条第1項の申請を受けた場合は、学長に受入承認の申請(様式第2)をするものとする。
2
学長は、前項の申請を受けた場合において、その受入れを決定したときは、寄附申込者に礼状(様式第3)を送付するとともに、当該部局長に受入れを決定した旨の通知をするものとする。
ただし、クラウドファンディング利用寄附金に係る礼状については、電子メールその他の方法により送付することができる。
(寄附金の受入制限)
第5条
寄附金に使途目的を定めないもの、次の各号のいずれかを条件に付するもの又は学長が教育研究上支障があると認めるものは、寄附金として受け入れることはできない。
(1)
寄附金により取得した資産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2)
寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3)
寄附金の使用について、寄附者が会計監査を行うこと。
(4)
寄附申込後、寄附者が寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)
その他学長が教育研究上支障があると認める条件
(寄附金の納入方法)
第6条
学長は、寄附金の申込者に振込依頼書を発行し、法人の指定する金融機関口座に納入を依頼するものとする。
ただし、現金、小切手等により納入されたときは、出納総括責任者が受領し、寄附金の口座に納入するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、寄附者が振込依頼書の発行を希望しない場合には振込依頼書を発行しないことができる。
3
第1項の規定にかかわらず、クラウドファンディング利用寄附金の受入れの場合には振込依頼書を発行しない。
(寄附金の経理)
第7条
学長は、寄附金の経理については、出納総括責任者に委任するものとする。
2
寄附金は、寄附の条件に従って使用しなければならない。
3
寄附金は、第2条第1項に掲げるもの以外に支出することはできない。
ただし、別に定める費用に活用することができる。
(間接経費)
第8条
寄附金は、本学に収納後、寄附金の使用に伴う本学の管理等に必要な経費(以下「間接経費」という。)として、10パーセントを差し引いた額を寄附の目的にしたがって支出する。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、間接経費を差し引くことなく、その全額を寄附の目的に充てるものとする。
(1)
学生に対する奨学金として使用することを目的とする場合
(2)
附属学校(園)の児童・生徒対象の場合
(3)
その他学長がやむを得ないと認める場合
(学生生徒に貸与又は給与する学資、図書等の取扱い)
第9条
学資の貸与又は給与に係る交付、返還その他経理事務に関する取扱事項は、別に定める。
2
前項の場合において、学資の給与に係るもののときは、学長又は部局長は、給与金により取得した教育又は研究用の重要な機械器具については、研究終了後又は卒業時には法人に譲渡すべき旨を明らかにしておかなければならない。
(寄附金の使途の変更等)
第10条
寄附金は、指定された使途以外に使用してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長の承認を得て当該使途を変更し、又は他の機関へ送金することができる。
(1)
寄附の目的を変更する場合で、変更の理由、使用する金額について寄附者の同意を得た場合
(2)
寄附金の残高が1,000円未満であり、かつ、継続して寄附受入れ予定がないため、他の奨学の目的に使用しようとする場合
(3)
本学内において寄附金を移し替えようとする場合で寄附者の同意を得た場合
(4)
寄附金により研究を行う教員が退職して他の機関に採用されたことに伴い、寄附者の同意に基づき当該機関に寄附金の未使用額を送金しようとする場合
2
前項の規定にかかわらず、クラウドファンディング利用寄附金については、使途を変更することはできない。
(帳簿)
第11条
出納総括責任者は、寄附金別受払簿等を備え、必要事項を記入して整理するものとする。
(寄附金の取扱い)
第12条
研究関係公益法人等から法人の教員個人に助成金等が供与された場合に、助成等の趣旨が当該教員の職務上の教育、研究を援助しようとするものであれば、当該教員が改めて寄附金として法人に寄附するものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年7月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
茨城大学委任経理金事務取扱規則(昭和44年2月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年3月2日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年1月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成19年4月18日から施行する。
2
改正後の第9条の規定は、この規則施行の際現に受け入れている寄附金についても適用する。
附 則
この規則は、平成20年11月25日から施行し、平成20年10月23日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年 4月 1日)から施行する。
附 則(平成23年4月27日規則第47号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成23年規則第47号)の施行の日(平成23年5月1日)から施行する。
附 則(平成24年2月8日規則第1号)
この規則は、平成24年2月8日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年1月18日規程第9号)
この規程は、平成28年1月18日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成30年11月12日規程第57号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日規程第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年1月29日規程第59号)
この規程は、令和6年1月29日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1(第3条関係)
寄附金申込書
[別紙参照]
様式第2(第4条第1項関係)
寄附金受入承認申請書
[別紙参照]
様式第3(第4条第2項関係)
御礼状
[別紙参照]