○国立大学法人茨城大学安全衛生委員会細則
(平成27年10月5日細則第28号)
改正
平成25年2月27日規程第6号
平成27年10月5日規程第178号
平成28年3月22日細則第45号の2
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年6月29日規程第49号
令和元年7月17日細則第15号
令和3年3月10日規則第1号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項及び国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程(平成27年規程第163号)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学安全衛生委員会(以下「全学安全衛生委員会」という。)及び各事業場における安全衛生委員会(以下「事業場安全衛生委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
第2章 全学安全衛生委員会
(全学安全衛生委員会の審議事項)
第2条
全学安全衛生委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教職員の安全衛生に係る全学的な基本方針等の作成に関すること。
(2)
教職員の安全衛生に係る事業場間の連絡調整に関すること。
(3)
その他教職員の安全衛生に係る全学的な重要事項に関すること。
(全学安全衛生委員会の組織)
第3条
全学安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学術を担当する理事
(2)
各事業場の安全衛生委員会委員長
(3)
保健管理センター所長
(4)
総務部長
(5)
財務部長
(6)
学務部長
(7)
化学物質安全管理委員会委員長
(8)
放射線安全管理委員会委員長
(9)
その他全学安全衛生委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第9号に掲げる委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(全学安全衛生委員会の委員長)
第5条
全学安全衛生委員会に委員長を置き、学術を担当する理事をもって充てる。
2
委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(全学安全衛生委員会の運営)
第6条
全学安全衛生委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
全学安全衛生委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(全学安全衛生委員会専門委員会)
第8条
全学安全衛生委員会に、専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため、専門委員会を置くことができる。
2
前項の専門委員会に関し必要な事項は、全学安全衛生委員会が別に定める。
第3章 事業場安全衛生委員会
(事業場安全衛生委員会の審議事項)
第9条
事業場安全衛生委員会は、各事業場における次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
教職員の危険防止又は健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2)
労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3)
教職員の健康の保持増進を図るための基本対策に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、教職員の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
2
事業場安全衛生委員会は、前項各号に掲げる事項について、学長又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べることができる。
(事業場安全衛生委員会の組織)
第10条
水戸事業場安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学術を担当する理事
(2)
衛生管理者のうちから学長が指名した者 1人
(3)
産業医のうちから学長が指名した者 1人
(4)
人文社会科学野長
(5)
教育学野長
(6)
基礎自然科学野長
(7)
その他委員会が必要と認めた者 若干人
2
日立事業場安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
応用理工学野長
(2)
産業医のうちから学長が指名した者 1人
(3)
衛生管理者のうちから学長が指名した者 1人
(4)
領域を代表する教員 各1人
(5)
国立大学法人茨城大学化学物質安全管理委員会内規(令和元年内規第9号)第3条第1項第2号に規定する化学物質管理責任者のうち応用理工学野から選任された者
(6)
その他委員会が必要と認めた者 若干人
3
阿見事業場安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
応用生物学野長
(2)
衛生管理者のうちから学長が指名した者 1人
(3)
産業医のうちから学長が指名した者 1人
(4)
各領域長
(5)
附属国際フィールド農学センター長
(6)
その他委員会が必要と認めた者 若干人
4
附属幼稚園事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属特別支援学校事業場(以下「附属学校事業場」という。)の安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
校長又は園長
(2)
衛生推進者のうちから学長が指名した者 1人
(3)
学校医 1人
(4)
その他委員会が必要と認めた者 若干人
5
前各項に掲げる委員のほか、教職員で作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを委員として指名することができる。
6
第1項から第3項までに掲げる委員のうち、各項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、各事業場の過半数代表者又は事業場の教職員の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
ただし、過半数労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(任期)
第11条
委員の任期は、前条第1項第2号、第3号及び第7号、同条第3項第2号、第3号及び第6号並びに同条第4項第2号及び第4号に掲げる委員にあっては1年以内、同条第2項第2号、第3号及び第6号に掲げる委員にあっては、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事業場安全衛生委員会の委員長)
第12条
事業場安全衛生委員会に委員長を置く。
2
水戸事業場の委員長は、学術を担当する理事をもって充て、日立事業場及び阿見事業場の委員長は、応用理工学野長及び応用生物学野長をもって充て、附属学校事業場は、校長又は園長をもって充てる。
3
委員長は、事業場安全衛生委員会を招集し、その議長となる。
4
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(事業場安全衛生委員会の運営)
第13条
水戸事業場、日立事業場及び阿見事業場の事業場安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
2
附属学校事業場の事業場安全衛生委員会は、必要に応じ開催する。
3
事業場安全衛生委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4
事業場安全衛生委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
事業場安全衛生委員会において必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、その意見を聴くことができる。
6
委員がやむを得ない事由により出席できないときは、委員長の了承を得て、当該委員の所属する学野等から代理者を出席させることができる。
7
水戸事業場、日立事業場及び阿見事業場の事業場安全衛生委員会の議事の概要は、当該事業場の教職員にその都度周知するものとする。
(事業場安全衛生委員会専門委員会)
第14条
各事業場安全衛生委員会に専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため、専門委員会を置くことができる。
2
前項の専門委員会に関し必要な事項は、事業場安全衛生委員会が別に定める。
第4章 雑則
(庶務)
第15条
次の各号に掲げる委員会の庶務は、当該各号の定めるところにおいて処理する。
(1)
全学安全衛生委員会 総務部人事労務課
(2)
事業場安全衛生委員会
ア
水戸事業場 総務部人事労務課
イ
日立事業場 学部等支援部日立地区事務課
ウ
阿見事業場 学部等支援部阿見地区事務課
エ
各附属学校事業場 学部等支援部水戸地区事務課
(雑則)
第16条
この細則に定めるもののほか、全学安全衛生委員会及び事業場安全委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月27日規程第6号)
1
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第5条第2項に掲げる委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年10月5日規程第178号)
この規程は、平成27年10月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日細則第45号の2)
1
この細則は、平成28年3月22日から施行する。
2
国立大学法人茨城大学水戸事業場安全衛生委員会内規(平成27年内規第10号)は、廃止する。
3
国立大学法人茨城大学日立事業場安全衛生委員会内規(平成27年内規第11号)は、廃止する。
4
国立大学法人茨城大学阿見事業場安全衛生委員会内規(平成27年内規第12号)は、廃止する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日細則第15号)
この細則は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。