○国立大学法人茨城大学水戸事業場教職員等過半数代表者に関する要綱
(平成27年5月11日規程第153号)
改正
平成27年5月11日規則第59号
平成30年3月14日規程第37号
令和3年4月19日要綱第1号
令和4年3月30日要綱第1号
令和5年3月31日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要綱は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第91条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学水戸事業場に勤務する教職員、非常勤講師、有期雇用職員及びパートタイム職員(以下「教職員等」という。)の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)に関し必要な事項を定める。
(代表委員の選出)
第2条
教職員等は、次の各号に掲げる者の過半数を代表する者として、当該各号に掲げる数の代表委員を選出するため選挙(以下「代表委員選挙」という。)を実施する。
(1)
人文社会科学野に所属する教員 2人
(2)
基礎自然科学野に所属する教員 2人
(3)
教育学野に所属する教員 2人
(4)
水戸事業場に勤務する非常勤講師 1人
(5)
水戸事業場に勤務するパートタイム職員 1人
(6)
水戸事業場に勤務する有期雇用職員 1人
(7)
第1号から第6号までに規定する者以外の教職員 5人
2
教職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合に、代表委員選挙を実施する。
(1)
代表委員の任期が満了するとき。
(2)
代表委員が辞任を申し出たとき。
(3)
代表委員が欠員となったとき。
(代表委員の被選挙資格)
第3条
次の各号に掲げる要件を満たしている者は、代表委員の候補者となることができる。
(1)
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2)
人事労務課職員及び国立大学法人茨城大学の職員の労働時間管理等に関する要項(平成28年要項第67号)第2条第3項に規定する労働時間管理補助者でないこと。
(3)
当該年度の4月1日に大学に在職し、任期満了まで水戸事業場に勤務する見込みの者であること。
(代表委員の選挙資格)
第4条
当該年度の4月1日に大学に在職する教職員等は、第2条第1項各号の区分に基づき、当該各号に掲げる区分の代表委員を選挙することができる。
(代表委員会)
第5条
代表委員は、代表委員会を開くことができる。
2
代表委員会は、代表委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(過半数代表者の選出)
第6条
過半数代表者は、代表委員会において互選する。
(過半数代表者の権限)
第7条
過半数代表者は、代表委員会の議に基づき、次の各号に掲げる権限を持つものとする。
(1)
労基法第90条の規定により、就業規則に対する意見を述べること。
(2)
労使協定を締結すること。
(3)
派遣労働者の派遣可能期間延長について意見を述べること。
(代表委員の権限)
第8条
第2条各号に規定する代表委員は、代表委員会において、それぞれに適用される就業規則に対する意見を述べることができる。
(任期)
第9条
代表委員及び過半数代表者の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
(雑則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、過半数代表者に関し必要な事項は、代表委員会の議を経て、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第59号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月14日規程第37号)
この規程は、平成30年3月14日から施行する。
附 則(令和3年4月19日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月19日から実施する。
附 則(令和4年3月30日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)