○国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議規則
(平成16年4月19日規則第3号)
改正
平成24年10月31日規則第73号
平成26年4月9日規則第46号
平成27年3月2日規則第6号
令和2年3月23日規則第6号
令和4年3月28日規則第7号
令和5年11月22日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
選考・監察会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1)
学長の選考に関すること。
(2)
学長の任期に関すること。
(3)
学長の業績評価に関すること。
(4)
学長の解任に関すること。
(5)
その他国立大学法人法(平成15年法律第112号)で定める事項
2
前項に掲げる事項に関し必要な事項は、選考・監察会議が別に定める。
(組織)
第3条
選考・監察会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
国立大学法人茨城大学経営協議会規則第2条第1項第3号に掲げる委員のうち経営協議会において選出された者 5人
(2)
国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号から第7号までに掲げる評議員のうち教育研究評議会において選出された者 5人
2
前項各号に規定する委員が学長候補者となるべき者になったときは、その職を辞任するものとする。
3
前項の規定により第1項各号に掲げる委員に欠員が生じた場合は、欠員となった委員を選出した組織の構成員から改めて選出して充てるものとする。
(任期)
第4条
前条第1項各号に定める委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
選考・監察会議に議長を置き、委員の互選により定める。
2
議長は、選考・監察会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。
4
選考・監察会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
委任状による出席は認めない。
5
選考・監察会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、選考・監察会議の審議を経て委員以外の者を選考・監察会議に出席させ、説明又は報告を求めることができる。
(事務)
第7条
選考・監察会議に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、選考・監察会議に関し必要な事項は、選考・監察会議の審議を経て議長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月31日規則第73号)
この規則は、平成24年10月31日から施行する。
附 則(平成26年4月9日規則第46号)
この規則は、平成26年4月9日から施行する。
附 則(平成27年3月2日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月22日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。