○茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備会議細則
(令和5年3月30日細則第7号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第19条の4第2項の規定に基づき、茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室(以下「設置準備室」という。)に置く新教育組織(学士課程)設置準備会議(以下「設置準備会議」という。)の組織及び運営等について定める。
(組織)
第2条
設置準備会議は、次の職員をもって組織する。
(1)
室長
(2)
室員(教員に限る。)
(審議事項)
第3条
設置準備会議は、組織規則第18条の6第2項に規定する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[
組織規則第18条の6第2項
]
2
設置準備会議は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、室長、研究科長、機構長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第4条
設置準備会議に議長を置き、室長をもって充てる。
2
議長は、設置準備会議を主宰する。
3
室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する者が、議長の職務を代行する。
(会議)
第5条
設置準備会議は、原則として毎月1回開くものとする。
ただし、必要がある場合は、臨時に設置準備会議を開くことができる。
2
設置準備会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該構成員を出席したものとみなす。
4
設置準備会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第6条
設置準備会議に、第2条に規定する者のうちの一部の者をもって構成される代議員会を置くことができる。
[
第2条
]
2
設置準備会議は、第3条に規定する審議事項について、代議員会に委任することができる。
この場合において、代議員会の議決をもって、設置準備会議の議決とすることができる。
[
第3条
]
3
代議員会が開催された場合は、その開催をもって設置準備会議を開催したものとみなすことができる。
4
第1項の代議員会の組織及び運営等については、室長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長は、必要があると認めるときは、設置準備会議の同意を得て第2条第2号に掲げる者以外の者を設置準備会議に出席させることができる。
[
第2条第2号
]
(庶務)
第8条
設置準備会議の庶務は、設置準備室において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、設置準備会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、設置準備会議の審議を経て、室長が別に定める。
附 則
1
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2
この細則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。