○国立大学法人茨城大学の住所を他の法人が法人登記上の住所として使用する場合の手続に関する要項
(令和5年2月16日要項第1号)
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学以外の法人(当該法人を設立予定の個人又は団体を含む。以下「他の法人」という。)が、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の住所を法人登記上の住所として使用する場合の手続を定め、当該他の法人を支援するとともに、本学又は本学の教職員若しくは学生が所有する知的所有権、本学で達成された研究成果等の活用促進を図り、もって本学における社会貢献活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において、住所使用とは、他の法人が本学の住所を法人登記上の住所として使用することをいう。
(申請資格)
第3条
他の法人のうち、本学の教職員若しくは学生(当該身分を失って1年以内の者を含む。以下この条において同じ。)が設立し、又は経営等に深く関与する法人であって、本学の固定資産使用許可その他契約等により、本学の施設を現に使用し、又は使用を予定している法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住所使用に係る申請を行うことができる。
(1)
本学又は本学の教職員若しくは学生が所有する特許権等の知的所有権を活用する場合
(2)
本学で達成された研究成果又は習得した技術等を活用する場合
(3)
その他学長が認めた場合
(申請)
第4条
住所使用を希望する他の法人は、原則として登記申請予定日の1か月前までに、住所使用申請書(様式1)により、学長に申請するものとする。
2
前項の申請にあたっては、次に掲げる資料を添付するものとする。
ただし、法人設立前で、かつ、学長が認める場合は、一部を省略又は案とすることができる。
(1)
定款の写し
(2)
設立の日が確認できる書類
(3)
組織体制が確認できる書類
(4)
従業員数が確認できる書類
(5)
事業計画及び予算の状況が確認できる書類
(6)
決算書類
(7)
その他学長が必要と認めた書類
(許可)
第5条
学長は、前条の申請があった場合は、役員会の審議を経て、申請の可否を決定し、当該申請を行った他の法人に通知するものとする。
2
前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は当該申請を許可することはできない。
(1)
第3条の申請資格を満たさない場合(本学の施設の使用を予定している法人にあっては、当該施設の使用が認められない場合を含む。)
[
第3条
]
(2)
事業内容等が公序良俗に反する場合
(3)
本学に対する名誉棄損、誹謗中傷等のおそれがある場合
(4)
その他本学の業務に支障をきたすおそれがある場合
(法人登記上の住所)
第6条
法人登記上の住所として使用を認める住所は、次の各号のいずれかとする。
(1)
茨城大学水戸キャンパス 茨城県水戸市文京2-1-1
(2)
茨城大学日立キャンパス 茨城県日立市中成沢町4-12-1
(3)
茨城大学阿見キャンパス 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1
(事業報告等)
第7条
許可を受けた他の法人は、毎年度、当該法人の定める決算日から3カ月以内に、当該事業年度の事業内容及び収支決算の状況を任意様式により学長に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第8条
学長は、許可を受けた他の法人が、第5条第2項各号のいずれかに該当することとなったと認める場合は、役員会の審議を経て、当該許可を取り消すことができる。
[
第5条第2項各号
]
2
学長は、前項の取消しを決定した場合には、当該許可を受けた他の法人に通知するものとする。
(法人登記の変更等)
第9条
前条第1項の規定により、許可を取り消された他の法人は、法人登記上の住所について、速やかに変更しなければならない。
2
前項の規定その他の理由により、法人登記上の住所を変更した他の法人は、住所使用終了届(様式2)により、学長に届け出なければならない。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、住所使用の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年2月16日から実施する。
様式1(第4条関係)
住所使用申請書
様式2(第9条関係)
住所使用終了届