○茨城大学人文社会科学部学科長、茨城大学人文社会科学部人文社会科学野領域長及び茨城大学人文社会科学研究科専攻長の任期等に関する要項
(令和4年11月16日要項第38号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学の学科長に関する規程(平成27年規程第76号)第7条、茨城大学の領域長に関する規程(平成27年規程第77号)第7条及び茨城大学の専攻長に関する規程(平成27年規程第78号)第7条の規定に基づき、学科長等(人文社会科学部における学科長、人文社会科学部人文社会科学野における領域長及び人文社会科学研究科における専攻長をいう。以下同じ。)の任期等に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学の学科長に関する規程(平成27年規程第76号)第7条
] [
茨城大学の領域長に関する規程(平成27年規程第77号)第7条
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茨城大学の専攻長に関する規程(平成27年規程第78号)第7条
]
(任期の上限)
第2条
学科長等の任期は、2年を1期とし、原則として、通算2期までとする。
(兼務)
第3条
学科長等は、学科長等が所属する組織において組織改編があった場合は、組織改編後の学科長等を兼ねることができる。
(候補者の選考)
第4条
学科長等の候補者の選考は、選挙により行う。
2
前項の選挙を実施する時期及び会議並びに当該選挙結果を審議する時期及び審議体は、原則として、次表のとおりとする。
ただし、学科長等が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合に実施する選挙については、この限りでない。
選挙区分
選挙時期・会議
審議時期・審議体
学科長選挙
11月・学科会議
11月・教授会
領域長選挙
1月・領域会議
1月・教授会
専攻長選挙
12月・専攻会議
12月・研究科委員会
3
選挙方法その他の選挙の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、学科長等の候補者に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年11月16日から実施する。