○茨城大学新教育組織(学士課程)教育課程共創委員会細則
(令和4年9月26日細則第15号)
改正
令和5年3月30日細則第8号
(設置)
第1条
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室(以下「設置準備室」という。)に、茨城大学新教育組織(学士課程) (以下「新教育組織」という。)の教育課程編成及び運営に関し、地域の自治体及び産業界の有識者から助言を得るため、茨城大学新教育組織(学士課程) 教育課程共創委員会(以下「共創委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
共創委員会は、次条に掲げる事項を協議し、もって新教育組織の教育の進展に資することを目的とする。
(協議事項)
第3条
共創委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
新教育組織における講義、実習その他教育課程の編成又は実施に関する基本的事項
(2)
新教育組織の教育の実施状況に係る点検又は評価に関する事項
(3)
その他新教育組織の教育に関し必要な事項
(組織)
第4条
共創委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
室員 2人
(3)
自治体及び産業界の有識者 2人
(4)
高等学校教育及び大学教育の有識者 2人
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第3号から第5号までの委員は、室長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
共創委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
共創委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
共創委員会の議決は、出席委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長は、共創委員会において必要があると認めるきは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
共創委員会に関する事務は、設置準備室において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、共創委員会の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この細則は、令和4年9月26日から施行する。
附 則(令和5年3月30日細則第8号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。