○国立大学法人茨城大学構内における撮影に関する申合せ
(令和4年6月21日申合せ第2号)
改正
令和5年2月24日規則第2号
第1 この申合せは、国立大学法人茨城大学構内における撮影に関する取扱要項第17条の規定に基づき、撮影に関する必要事項を定めるものとする。
第2 撮影当日の遵守事項
(1)
撮影中に事故又はトラブル等が発生した場合は、被害者の救護及び被害の拡大防止に努め、必要な措置を講じるとともに、直ちに守衛所及び財務部施設課に連絡すること。
(2)
本学関係者や通行人の肖像権を侵害しないよう、十分に注意すること。
(3)
見学者等の誘導及び安全確保は、撮影責任者が責任を持って行うこと。
(4)
車両の入構・出構は、各キャンパス等が指定する方法により行い、構内は最徐行で通行すること。
(5)
撮影に必要な電源装置は撮影責任者が用意すること。
(6)
部外者が入場するおそれがあるため、搬出入時以外は施設の扉を開放したままにしないこと。
(7)
飲食、トイレ等の使用は、指定された場所で行うこと。
(8)
構内においては、喫煙をしてはならないこと。
(9)
撮影により発生したゴミ等は、すべて持ち帰ること。
(10)
火気の使用はできないこと。
(11)
撮影責任者は、腕章を着用し、撮影終了後は現状復帰を行うこと。
(12)
あらかじめ許可していない撮影当日の時間若しくは場所の変更、又は付帯設備の使用等は認められないこと。
第3 クレジットタイトル
「撮影協力 国立大学法人茨城大学」等のクレジットを表記することとし、可能な限り本学のロゴマークを使用すること。この場合において、クレジット表記ができないときは、本学と協議すること。
第4 掲載誌等の内容を確認するため、雑誌等については掲載誌、映像については記録媒体(DVD等)を本学に提供すること。
附 則
この申合せは、令和4年6月21日から実施する。
附 則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
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茨城大学における敷地内禁煙措置の実施に伴う学内規則等の整備に関する規則
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