○茨城大学協定校海外派遣留学奨学金給付要項
(令和4年8月5日要項第25号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)において、本学の学生交流協定に基づく海外協定校への派遣留学(以下「海外派遣留学」という。)を行う学生(以下「派遣学生」という。)に給付する茨城大学協定校派遣留学奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
奨学金は、派遣学生の経済的負担を軽減し、学生の海外派遣留学を支援することを目的とする。
(対象者)
第3条
奨学金の対象者に関する要件は、別に定める。
(奨学金の採用者数及び給付額)
第4条
奨学金の採用者数は、1年間に20人程度とする。
ただし、予算額を勘案して、調整する場合がある。
2
給付額は、別に定める家計要件に応じて決定するものとする。
(申請)
第5条
奨学金の給付を受けようとする者は、別に定める「茨城大学協定校海外派遣留学奨学金申請書」に必要書類を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(選考)
第6条
学長は、前条の申請があった者について、全学教育機構国際教育部門会議の選考及び全学教育機構国際教育部門長の推薦を経て、奨学金の採用者(以下「奨学生」という。)を決定する。
2
学長は、奨学生を決定したときは、奨学金給付決定通知書(様式第1号)により本人に通知するものとする。
(奨学生の提出書類)
第7条
前条第3項に規定する通知を受けた奨学生は、口座振込依頼書(様式第2号)を、学長に提出しなければならない。
2
前項の口座振込依頼書に記載する口座は、奨学生本人の口座とする。
3
奨学生は、第5条の申請書又は第1項の口座振込依頼書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出るものとする。
[
第5条
]
(取消及び返還)
第8条
学長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当した場合は、奨学生の決定を取り消すことができる。
(1)
提出した書類の記載事項に虚偽が認められたとき。
(2)
訓告、停学又は退学の懲戒処分をうけたとき。
(3)
第3条に規定する資格要件を欠くと認められたとき。
[
第3条
]
(4)
その他奨学金の給付が不適当と認められたとき。
2
学長は、前項の規定により奨学生の決定を取り消す場合は、奨学金給付決定取消通知書(様式第3号)を交付するものとする。
3
学長は、奨学生が海外派遣留学を辞退した場合又は第1項の規定により奨学生の決定を取り消した場合は、奨学金の返還を求めることができる。
(事務)
第9条
奨学金に関する事務は、学務部国際交流課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和4年8月5日から実施する。
様式第1号(第6条関係)
奨学金給付決定通知書
様式第2号(第7条関係)
口座振込依頼書
様式第3号(第9条関係)
奨学金給付決定取消通知書