○国立大学法人茨城大学全学教員業績評価専門部会内規
(令和4年3月25日内規第6号)
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人茨城大学全学人事委員会細則(平成28年細則第45号)第8条第2項及び国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号)第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学全学教員業績評価専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学全学人事委員会細則(平成28年細則第45号)第8条第2項
] [
国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号)第6条第3項
]
(審議事項)
第2条
専門部会は、教員の業績評価(以下「業績評価」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1)
業績評価の実施に関すること。
(2)
業績評価の方法の改善に関すること。
(3)
業績評価業務の効率化に関すること。
(4)
その他業績評価に関すること。
(組織)
第3条
専門部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
全学人事委員会委員長
(2)
各部局の教員評価実施委員会委員のうちから選出された者 各部局1人
(3)
その他部会長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5条
専門部会に部会長を置き、全学人事委員会委員長をもって充てる。
2
部会長は、部会会議を招集し、その議長となる。
3
部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
部会会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
部会会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
部会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
専門部会の庶務は、総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から実施する。