○茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ授業料免除に関する規程
(令和4年3月24日規程第18号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項及び第48条の2の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の理工学研究科博士後期課程及び博士前期課程に在籍する学生の研究力向上を目指し、研究に専念するために実施する授業料の免除(以下「フェローシップ授業料免除」という。)に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項
] [
第48条の2
]
(免除の対象)
第2条
フェローシップ授業料免除対象者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する本学学生(科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生その他の非正規生を除く。) で、学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認められる者とする。
(1)
茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ給与要項(令和3年要項第3号。以下「フェローシップ給与要項」という。)第6条第2項に基づきに奨学生として決定された学生
[
茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ給与要項(令和3年要項第3号。以下「フェローシップ給与要項」という。)第6条第2項
]
(2)
本学理工学研究科博士前期課程の学生のうち、本学理工学研究科博士後期課程への進学が見込まれる者で、かつ、計画している研究が、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ実施委員会(以下「実施委員会」という。)が指定する研究分野である者
(出願)
第3条
フェローシップ授業料免除を受けようとする者は、所定の申請書により、学長に願い出なければならない。
(許可)
第4条
フェローシップ授業料免除の許可は、理工学研究科長の推薦に基づき、中央学生委員会で選考の上、学長が決定する。
2
前項の許可に基づき授業料を免除する期間(以下次条において「許可期間」という。)は、一の学年の前学期及び後学期とする。
(授業料免除の額)
第5条
フェローシップ授業料免除の額は、許可期間の授業料の全額又は半額とする。
(徴収の猶予)
第6条
第4条第1項の規定により、学長が授業料の免除の許可又は不許可の決定をするまでの間は、願い出のあった授業料の徴収を猶予する。
[
第4条第1項
]
2
第4条第1項の規定により、不許可又は半額免除の許可となった者は、納入すべき授業料を指定の期日までに納入しなければならない。
[
第4条第1項
]
(許可の取消し)
第7条
学長は、フェローシップ授業料免除の許可を受けた者が次のいずれかに該当したときは、許可を取り消すことができる。
(1)
退学、除籍又は休学となったとき。
(2)
死亡又は行方不明となったとき。
(3)
申請書の記載に虚偽があったとき。
(4)
課程を修業年限内に修了できる要件に達しなかったとき。
(5)
フェローシップ給与要項第11条各号に規定する事項を遵守していないと認められたとき。
[
フェローシップ給与要項第11条各号
]
(6)
懲戒処分を受けたとき。
(7)
実施委員会が成業の見込がないと判断したとき。
(8)
フェローシップ授業料免除の許可を受けた者から辞退の申出があったとき。
(9)
第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[
第2条
]
(10)
その他学長がフェローシップ授業料免除が不適当と認めたとき。
2
前項の規定により許可を取り消された者は、取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第8条
フェローシップ授業料免除に関する事務は、財務部財務課並びに学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課の協力を得て、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、フェローシップ授業料免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]