○茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程
(令和4年1月6日要項第51号)
改正
令和5年3月30日要項第20号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の3第3項の規定に基づき、茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室(以下「設置準備室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第32条
]
(目的)
第2条
設置準備室は、茨城大学における新たな教育組織(学士課程)(以下「新教育組織」という。)の設置準備等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
設置準備室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
新教育組織の教育課程の編成に関すること。
(2)
新教育組織の入学者選抜の検討・作題・実施に関すること。
(3)
新教育組織に参画する教員の人事に関すること。
(4)
新教育組織の設置に伴う関係部局及び学内委員会との調整等に関すること。
(5)
新教育組織の設置に伴う文部科学省、学外関係団体及び企業との折衝に関すること。
(6)
新教育組織の設置に伴う関係諸規則の整備に関すること。
(7)
その他新教育組織の設置準備等に関すること。
(組織等)
第4条
設置準備室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
室員
(3)
その他室長が認めた者
2
室長は、学長特別補佐(新教育組織設置)をもって充てる。
3
室長は、設置準備室の業務を総括する。
4
室員は、各学部及び全学教育機構から選出された教員並びに事務局の事務系職員をもって充てる。
5
室員は、室長の命を受け、設置準備室の業務に従事する。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、設置準備室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月30日要項第20号)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。