○茨城大学アントレプレナーシップ教育プログラム要項
(令和3年6月24日要項第37号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学社会連携センター規程(平成27年規程第135号)第17条の規定に基づき、茨城大学アントレプレナーシップ教育プログラム(以下「アントレプレナーシップ教育プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学社会連携センター規程(平成27年規程第135号)第17条
]
(目的)
第2条
アントレプレナーシップ教育プログラムは、起業に関する理念的及び実践的な学修並びに主体的な教育課程外の活動を通じ、地域社会に新たな価値を創出する起業家精神や社内起業家精神を有する人財を育成することを目的とする。
(実施)
第3条
アントレプレナーシップ教育プログラムは、社会連携センターが全学教育機構及び各学部と連携して実施する。
(授業科目等)
第4条
アントレプレナーシップ教育プログラムは、茨城大学学士課程に開設する授業科目、正課外活動及びインターンシップ(以下「授業科目等」という。)により編成する。
2
前項の授業科目及びインターンシップは、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
第1項の授業科目等は、運営委員会が指定し、教育改革推進委員会に報告する。
(修了要件及び修了認定)
第5条
アントレプレナーシップ教育プログラムの修了要件は、別表で定める修了に必要な単位数を修得した上で、運営委員会が指定する2年次以上対象の正課外活動及び3年次以上対象の正課外活動に参加し、所定の活動を修了することとする。
[
別表
]
2
社会連携センター長は、運営委員会の審議を経て、前項の修了要件を満たした者を、アントレプレナーシップ教育プログラムを修了した者と認定し、修了証書を授与する。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、アントレプレナーシップ教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年6月24日から実施する。
別表(第4条関係)
授業科目及びインターンシップ
修了に必要な単位数
基盤教育科目「公共社会」のうち、授業題目「アントレプレナーシップ入門Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」
各1単位ずつ、計3単位
基盤教育科目及び専門科目のうち、運営委員会が指定する授業科目
2単位以上
運営委員会が指定するインターンシップ
2単位以上