○茨城大学における研究の内部質保証の実施に関する要項
(令和3年1月7日要項第8号)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程(令和2年規程第42号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、研究の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程(令和2年規程第42号。以下「規程」という。)第2条第2項
]
(自己点検・評価の実施と改善)
第2条
研究・産学官連携推進委員会は、研究に関する自己点検・評価及び改善を行い、推進責任者は内部質保証委員会にその結果を報告し、レビューの結果を基に改善を指示する。
(自己点検・評価の項目)
第3条
自己点検・評価の項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)
研究マネジメントに関する状況
(2)
研究活動・成果に関する状況
(3)
その他必要と認められる事項
(事務)
第4条
研究の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施に関する事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、研究の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年1月7日から実施する。