○茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ給与要項
(令和3年3月5日要項第3号)
改正
令和4年1月27日要項第54号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)の理工学研究科博士後期課程に在籍する学生の研究力向上を目指し、研究に専念するために給与する奨学金及び研究費(以下「フェローシップ」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
フェローシップは、理工学研究科博士後期課程に在籍する学生が研究に専念できる環境を整備し、脱炭素社会のための量子線マテリアル創造の卓越性と多様性の強化を推進することを目的とする。
(対象者及び採用人数)
第3条
フェローシップの対象者は、本学大学院理工学研究科博士後期課程に入学を許可された者又は在籍している者で、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1)
計画している研究が、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ実施委員会(以下「実施委員会」という。)が指定する研究分野である者
(2)
社会人でない者
(3)
申請年度の4月1日現在で30歳未満の者
(4)
申請年度の4月1日現在で日本国内に居住している者
(5)
日本学術振興会の特別研究員、国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生及び本国からの奨学金等の支援を受ける留学生でない者
(6)
申請時において、学会発表2回以上、学術雑誌論文(査読付き)発表1編以上若しくは表彰1回以上のいずれかを満たしている又はそれと同等であると実施委員会が認めた者
(7)
ティーチング・アシスタント(TA)及びリサーチ・アシスタント(RA)に従事せず、研究に専念できる者
2
前項の規定にかかわらず、出産、育児その他ライフイベントを経たことにより、前項第3号の要件に該当しない者の取扱いについては、別に定める。
3
フェローシップの採用人数は、6人程度とする。
(実施委員会)
第4条
理工学研究科に、フェローシップの給与を受けようとする者(以下「申請者」という。)を審査するため、実施委員会を置く。
2
実施委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(申請)
第5条
申請者は、次に掲げる書類を所定の期日までに、理工学研究科長へ提出しなければならない。
(1)
茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ奨学生申請書(様式第1号)
(2)
茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ奨学生推薦書(様式第2号)
(3)
研究計画書(様式第3号)
(4)
最終学歴の成績証明書
(決定)
第6条
理工学研究科長は、前条の申請者について、実施委員会の書類審査及び面接審査の結果を経て、フェローシップ採用候補者を学長に推薦する。
2
学長は、前項の推薦があったときは、フェローシップの採用者(以下「奨学生」という。)の可否を決定する。
3
学長は、奨学生の採用を決定したときは、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ奨学生決定通知書(様式第4-1号及び様式第4-2号。以下「決定通知書」という。)により、理工学研究科長を経て申請者及び当該申請者の指導教員に通知するものとする。
4
学長は、奨学生の不採用を決定したときは、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ奨学生選考結果通知書(様式第5-1号及び様式第5-2号)により、理工学研究科長を経て申請者及び当該申請者の指導教員に通知するものとする。
(奨学生の提出書類)
第7条
前条第3項の決定通知書を受けた奨学生は、指定する口座振込依頼書を、学長に提出しなければならない。
2
奨学生は、第5条第1号の申請書又は前項の口座振込依頼書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出るものとする。
[
第5条第1号
]
(研究に専念するために給与する奨学金の支給額及び支給方法)
第8条
研究に専念するために給与する奨学金の支給額は、月額16万円以内(年額192万円以内)とする。
2
研究に専念するために給与する奨学金の支給方法は、前条第1項により奨学生から提出のあった口座振込依頼書に記載の指定口座に、当該月分をその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)に支給するものとする。
(研究費の配分額及び配分方法)
第9条
研究費の配分額は、年額60万円以内とし、奨学生が所属する専攻に配分するものとする。
(研究費の取扱い及び管理)
第10条
研究費の取扱い及び管理は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)その他の会計関係規則等の定めるところによるものとする。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)
]
(奨学生の義務)
第11条
奨学生は、フェローシップの趣旨を理解するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
研究計画を踏まえ、研究活動に専念すること。
(2)
本学が実施する研究力向上等に関する研修等に参加すること。
(3)
研究活動状況について、メンターによる面談を経て、指導教員グループに定期的に報告すること。
(4)
研究成果について、前号の研究活動状況とともに、毎年度、指定する期日までに実施委員会へ報告すること。
(取消し及び返還)
第12条
学長は、奨学生が次のいずれかに該当したときは、採用を取り消すことができる。
(1)
退学、除籍又は休学となったとき。
(2)
死亡又は行方不明となったとき。
(3)
申請書の記載に虚偽があったとき。
(4)
課程を3年間で修了できる要件に達しなかったとき又は早期修了したとき。
(5)
前条各号に掲げる事項を遵守していないと認められたとき。
(6)
懲戒処分を受けたとき。
(7)
実施委員会が成業の見込がないと判断したとき。
(8)
奨学生本人から辞退の申出があったとき。
(9)
第3条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
[
第3条第1項各号
]
(10)
その他学長がフェローシップの給与が不適当と認めたとき。
2
学長は、前項の規定により奨学生の採用を取り消すときは、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ給与決定取消通知書(様式第6号)を、奨学生に交付するものとする。
3
学長は、年度の途中において、奨学生の採用を取り消したときは、奨学金の対象となった期間の月数に応じて、奨学生に対し、奨学金の返還を求めることがある。
(事務)
第13条
フェローシップに関する事務は、財務部財務課並びに学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課の協力を得て、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、フェローシップに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年3月5日から実施する。
附 則(令和4年1月27日要項第54号)
この要項は、令和4年3月17日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
様式第1号(第5条第1号関係)
様式第2号(第5条第2号関係)
様式第3号(第5条第3号関係)
様式第4-1号(第6条第3項関係)
様式第4-2号(第6条第3項関係)
様式第5-1号(第6条第4項関係)
様式第5-2号(第6条第4項関係)
様式第6号(第12条第2項関係)