○茨城大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する要項
(令和3年2月15日要項第2号)
改正
令和4年3月28日規則第6号
(目的)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)における若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項を定め、もって若手研究者の研究能力を高め、独立した自由な研究環境の下での活躍を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
競争的研究費とは、大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。
(2)
自発的な研究活動等とは、若手研究者が当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を活用して実施するプロジェクトの推進に資する自発的な研究活動又は研究・マネジメント能力向上に資する活動をいう。
(3)
若手研究者とは、次に掲げる条件の全てに該当する者をいう。
ア
競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される者(研究代表者等が自らの人件費を当該プロジェクトから支出し、自らを雇用する場合を除く。)
イ
各年度4月1日時点において40歳未満の者(競争的研究費の公募要領等において定めがある場合は、40歳以上の者を含む。)
ウ
研究活動を行うことを職務に含む者
(4)
研究代表者等とは、本学の常勤の教員であって、競争的研究費においてプロジェクトの研究代表者又は研究分担者として研究を行う者をいう。
(5)
部局とは、各学部、各研究科、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター及び各全学共同利用施設をいう。
(雇用条件等への明示)
第3条
若手研究者に自発的な研究活動等を実施させるにあたっては、あらかじめ雇用条件等において、自発的な研究活動等が可能であること及び当該プロジェクトの遂行に支障がないと判断するエフォートの目安を示すものとする。
(実施条件)
第4条
若手研究者が自発的な研究活動等を実施するときは、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)
若手研究者が、自発的な研究活動等の実施を希望すること。
(2)
研究代表者等が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属部局の長が認めること。
(3)
若手研究者が自発的な研究活動等に充てるエフォートは、当該プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とするとともに、研究代表者等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、所属部局の長が認めること。
(申請)
第5条
研究代表者等は、若手研究者が自発的な研究活動等の実施を希望する場合において、プロジェクトの推進に資すると認めるときは、自発的な研究活動等実施(変更)申請書(様式1)により、所属部局の長に申請するものとする。
2
前項の申請は、若手研究者が自発的な研究活動等を開始する前に行うものとする。
ただし、競争的研究費等の公募型の研究費により実施する場合は、採択後速やかに行うものとする。
3
申請内容に変更が生じたときは、前2項の規定を準用し、申請するものとする。
(承認及び取消し)
第6条
部局の長は、前条第1項又は第3項に規定する申請があったときは、承認の可否を決定し、自発的な研究活動等申請結果通知書(様式2)により、当該研究代表者等へ通知するものとする。
2
研究代表者等は、前項の承認を受けたときは、当該若手研究者に報告する。
3
研究代表者等は、第1項の承認を受けた場合において、競争的研究費を配分する機関の求めがあったときは、当該プロジェクトの実施計画等に自発的研究活動等の実施について記載するものとする。
4
部局の長は、第1項の規定により承認した自発的な研究活動等が、第4条に規定する実施条件に違反していることが確認されたときは、承認を取り消すことができる。
[
第4条
]
(支援及び従事状況管理)
第7条
研究代表者等は、当該若手研究者に対し、定期的に自発的な研究活動等従事状況管理表(様式3)の提出を求め、自発的な研究活動等の実施状況を把握し、支援及び助言するものとする。
2
研究代表者等は、自発的な研究活動等の実施状況が、申請内容と大きく異なるときは、適正に実施するよう当該若手研究者に指導するものとする。
(報告)
第8条
研究代表者等は、自発的な研究活動等の活動期間中における毎事業年度終了後、次年度の4月30日まで(事業年度途中に自発的な研究活動等を終了したときは、終了後30日以内)に、自発的な研究活動等従事状況管理表(様式3)及び自発的な研究活動等報告書(様式4)により、所属部局の長に実績等の報告を行うものとする。
2
前項の報告を受けた部局の長は、自発的な研究活動等の実績等について、学長に報告するものとする。
(研究分担者の報告)
第9条
競争的研究費におけるプロジェクトの研究分担者が第5条、第6条及び前条の規定に基づき申請等を行ったときは、研究代表者にその内容を報告するものとする。
[
第5条
] [
第6条
]
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年2月15日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
様式1(第5条第1項関係)
様式2(第6条第1項関係)
様式3(第7条第1項及び第8条第1項関係)
様式4(第8条第1項関係)