○国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程
(令和2年12月24日規程第42号)
改正
令和3年3月25日規程第23号
令和4年3月24日規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則(令和2年規則第9号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、内部質保証の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2
この規程において、アクションプランとは、本学が掲げたビジョンの実現に向けた中期的な計画をいう。
(実施組織及び部局における自己点検・評価と改善の実施)
第2条
実施組織は、諸活動の維持、改善及び向上に資する施策について、自己点検・評価を定期的に行うものとする。
2
前項の自己点検・評価の実施にあたっては、内部質保証の分野毎に実施組織の長が別に定めるものとする。
3
部局実施責任者は、部局に関する大学評価基準、中期目標・中期計画及びアクションプラン並びに部局独自の目標や計画について、点検・評価及び改善を行う。
4
実施組織及び部局は、自己点検・評価の実施に当たり、必要に応じて関係者(学生、卒業生、卒業生の主な雇用者等)から意見聴取を行い、自己点検・評価に活用するものとする。
5
推進責任者は、実施組織が実施した自己点検・評価結果に基づき実施組織の運営に活用する。
(モニタリングの実施)
第3条
実施組織及び部局は、教育研究活動及び大学運営に資する定量的及び定性的なデータ・情報を集約分析し、その結果を内部質保証委員会において適宜報告し情報共有をする。
(点検評価・改善検討部会)
第4条
内部質保証委員会に、実施組織及び部局の自己点検・評価の実施状況や課題を把握し、対策の検討を行うために国立大学法人茨城大学内部質保証点検評価・改善検討部会(以下「点検評価・改善検討部会」という。)を置く。
2
点検評価・改善検討部会に関し必要な事項は、別に定める。
(レビュー及びレビューに基づく改善)
第5条
点検評価・改善検討部会は、推進責任者から提出された実施組織の点検・評価結果及び改善策並びに部局実施責任者から提出された点検・評価結果及び改善策を受けて、自己点検・評価の実施状況及び課題を把握するとともに、全学的な観点から対策を検討し、その結果を内部質保証委員会に提案する。
2
内部質保証委員会は、点検評価・改善検討部会の提案を基に、全学的な観点から自己点検・評価を行い、改善策を決定し、統括責任者に報告する。
3
統括責任者は、内部質保証委員会の審議結果を踏まえ、推進責任者及び部局実施責任者に対して改善を指示する。
4
推進責任者及び部局実施責任者は、前項の指示を受けて、改善計画を策定し、改善活動を行う。
この場合において、推進責任者は、実施組織に対して具体的な改善を指示する。
5
推進責任者及び部局実施責任者は、改善活動及びその結果を統括責任者に報告する。
6
点検評価・改善検討部会は、前項の報告について進捗状況を確認した上で、更なる対応が必要な場合には、新たな改善策を内部質保証委員会に提案する。
7
内部質保証委員会は、点検評価・改善検討部会からの提案を基に、新たな対応策を決定し、統括責任者に報告する。
8
統括責任者は、内部質保証委員会の審議結果を踏まえ、推進責任者及び部局実施責任者に改善の指示を再度行う。
(内部質保証の実施の確認)
第6条
監事は、この規程に基づき内部質保証が実施されていることを確認するものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第23号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。