○新型コロナウイルス感染症流行に伴う結婚休暇の特例に関する要項
(令和2年11月24日要項第26号)
改正
令和4年2月24日要項第1号
令和4年3月7日要項第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、教職員が結婚する場合に与える特別休暇(以下「結婚休暇」という。)に関する特例について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の世界的流行を踏まえて、結婚休暇の取得期限を延長し、もって教職員の福利厚生に資することを目的とする。
(対象者)
第3条
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に結婚の日がある教職員で、かつ、教職員として採用された日以降に結婚の日がある者を対象とする。
ただし、施行日前に結婚休暇を取得した者を除く。
(休暇取得期限の延長)
第4条
前条の対象者が結婚休暇を取得するときは、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第43条第2項第4号、国立大学法人茨城大学特任教員就業規程(平成27年規程第154号)第10条第2項第4号、国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程(平成27年規程第156号)第15条第2項第4号、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程(平成27年規程第157号)第22条第2項第4号、国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程(平成27年規程第158号)第11条第2項第4号、国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規程(平成27年規程第160号)第29条第2項第4号、国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号)第33条第2項第4号、国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第33条第2項第4号及び国立大学法人茨城大学全学教育機構英語担当教員就業規程(平成29年規程第78号)第10条第2項第4号の規定中「結婚の日」とあるのは、「令和5年3月31日までの任意の日」と読み替えるものとする。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第43条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学特任教員就業規程(平成27年規程第154号)第10条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程(平成27年規程第156号)第15条第2項第2号
] [
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程(平成27年規程第157号)第22条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程(平成27年規程第158号)第11条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規程(平成27年規程第160号)第29条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号)第33条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第33条第2項第2号
] [
国立大学法人茨城大学全学教育機構英語担当教員就業規程(平成29年規程第78号)第10条第2項第2号
]
附 則
(施行期日)
1
この要項は、令和2年11月24日から実施する。
(期限の延長)
2
学長は、新型コロナウイルス感染症の収束状況や諸外国への渡航制限等の状況その他国内外の情勢に鑑みて、特に必要と認めたときは、第3条及び第4条の期限を延長することができる。
附 則(令和4年2月24日要項第1号)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月7日要項第2号)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。