○茨城大学理学部量子線科学プログラム小委員会内規
(令和2年1月15日内規第1号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、量子線科学プログラムの円滑な運用を図るために茨城大学理学部に置く茨城大学理学部量子線科学プログラム小委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
量子線科学プログラムの検討に関する事項
(2)
量子線科学プログラムの実施に関する事項
(3)
その他量子線科学プログラムに関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各領域から選出された教員 各1人
(2)
学部長が必要と認めた者 若干人
2
前項第1号及び第2号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
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