○国立大学法人茨城大学会計監査人候補者の選定に関する要項
(令和元年12月20日要項第35号)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第40条により、文部科学大臣が選任する会計監査人の候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し必要な事項を定める。
(候補者選定委員会)
第2条
候補者の選定を行うため、国立大学法人茨城大学会計監査人候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
候補者の公募内容に関すること。
(2)
候補者の選定基準に関すること。
(3)
候補者の審査に関すること。
(4)
その他候補者の選定に関すること。
3
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(総務・財務)
(2)
総務部長
(3)
財務部長
(4)
研究・社会連携部長
(5)
財務課長
(6)
監査室長
(7)
その他学長が必要と認めた者
4
委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
5
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
7
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
9
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(選定方法)
第3条
委員会は、公募により候補者を募り、選定を行うものとする。
2
委員会は、選定を行うに当たり、提出された提案書(監査計画、監査見積額、監査実績内容等)の内容を総合的に審査するものとする。
3
前項の場合において,候補者の選定期間は、原則として4事業年度とする。
ただし、中期目標期間の終了時に選定期間が終了するときは、短縮又は延長することができる。
(候補者の決定等)
第4条
委員長は、委員会の審議結果を学長に報告するものとする。
2
学長は、役員会の議を経て候補者を決定する。
3
学長は、文部科学大臣への候補者名簿提出に当たっては、監事の同意を得るものとする。
(候補者の再選定)
第5条
学長は、現に文部科学大臣により選任されている会計監査人が行政処分を受けたとき又は社会情勢の変化、契約不履行等により、会計監査人が適切な監査業務を遂行することが困難であると認められるときは、候補者の再選定を行うものとする。
(事務)
第6条
候補者の選定に関する事務は、監査室において処理する。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、候補者の選定に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和元年12月20日から実施する。