○茨城大学大学院農学研究科専攻会議内規
(平成31年3月20日内規第4号)
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学大学院農学研究科委員会細則(平成27年細則第55号。以下「細則」という。)第5条第2項の規定に基づき、茨城大学大学院農学研究科専攻会議(以下「専攻会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学大学院農学研究科委員会細則(平成27年細則第55号。以下「細則」という。)第5条第2項
]
(審議事項)
第2条
専攻会議は、農学研究科の専攻(以下「専攻」という。)に係る事項のうち、次に掲げる事項を審議する。
(1)
茨城大学大学院農学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に付議すべき原案の作成等に関すること。
(2)
コース間の連絡調整に関すること。
(3)
研究科委員会から特に審議を付託された事項の処理に関すること。
(4)
その他研究科長が必要と認める事項
(組織)
第3条
専攻会議は、当該専攻の授業を担当する専任の教員をもって組織する。
(議長及び副議長)
第4条
専攻会議に議長を置き、専攻長をもって充てる。
2
議長は、専攻会議を招集し、その議長となる。
3
専攻会議に副議長を置き、議長が指名する者をもって充てる。
4
副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条
専攻会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
専攻会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員制)
第6条
専攻会議は、第3条に規定する教員のうち次に掲げる者をもって構成される代議員制とすることができる。
[
第3条
]
(1)
専攻長
(2)
専攻各コース主任
(3)
専攻各コースから選出された授業担当教員 各1人
(4)
その他専攻長が必要と認めた者 若干人
2
前項第3号及び第4号に掲げる代議員は、研究科委員会の審議を経て、研究科長が任命する。
(任期)
第7条
前条第1項第3号及び第4号に掲げる代議員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(コース会議の設置)
第8条
専攻会議に、コース会議を置く。
2
コース会議の組織及び運営については、専攻会議の審議を経て専攻長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第9条
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条
専攻会議の庶務は、専攻において処理する。
(その他)
第11条
この内規に定めるもののほか、専攻会議の運営に関し必要な事項は、専攻長が別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から実施する。