○旧年俸制適用者の基本給の見直しに関する取扱いについて
(平成30年3月30日学長決定)
改正
令和5年3月15日学長決定第1号
(趣旨)
第1条
この取扱いは、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第56条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部を改正する規程(令和3年規程第30号。以下「令和3年改正規程」という。)附則第3条に規定する旧年俸制適用者の基本給の見直しに関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第56条
]
(基本給の見直し)
第2条
令和3年改正規程附則第10条に基づく基本給の見直しについては、当分の間、国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号。以下「教員業績評価規程」という。)第15条に規定する総合評価における評価区分が、3回分にわたり全てA(標準)以上であった者を、1号給上位の号給とし、次の事業年度から適用する。
[
賃金規程第51条
] [
国立大学法人茨城大学年俸制適用教員の業績評価に関する規程(平成28年規程第61号)第10条
]
附 則
この取扱いは、平成30年3月30日から実施する。
附 則(令和5年3月15日学長決定第1号)
(施行期日)
1
この取扱いは、令和5年3月15日から実施し、改正後の題名及び第1条の規定は令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
改正後の第2条の規定にかかわらず、旧年俸制適用者の令和5年4月1日及び令和6年4月1日の基本給の見直しは、「茨城大学年俸制適用教員の業績評価に関する規程(平成28年規程第61号)」及び「教員業績評価規程」に規定する評価により行う。この場合において、それぞれの総合評価が3年間にわたり全てA(標準)以上であった者を、1号給上位の号給とし、次の事業年度から適用する。