○茨城大学研究・産学官連携推進委員会細則
(平成29年12月19日細則第33号)
改正
平成30年5月7日細則第15号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年5月28日細則第27号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、茨城大学研究・産学官連携推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項
]
(目的)
第2条
委員会は、本学の学術研究の推進、研究環境の整備及び産学官連携の推進を図るため、その具体的な企画、立案、実施及び調整を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学術研究の推進に関すること。
(2)
研究環境の整備に関すること。
(3)
産学官連携の推進に関すること。
(4)
学術研究に係る政策的研究費の配分等に関すること。
(5)
その他全学的な学術研究・産学官連携の推進等に関すること。
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(研究・産学官連携)
(2)
各学部の研究を担当する副学部長若しくは学部長補佐又は学術関係委員会(これに相当する委員会を含む。)の長 各1人
(3)
研究・産学官連携機構副機構長
(4)
全学共同利用施設の長 若干人
(5)
その他委員長が特に必要と認めた者 若干人
2
前項第2号、第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、副学長(研究・産学官連携)をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条
委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条
委員会は、必要に応じワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第11条
委員会の庶務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成30年1月1日から施行する。
2
茨城大学研究企画推進会議規程(平成27年規程第72号)は、廃止する。
附 則(平成30年5月7日細則第15号)
この細則は、平成30年5月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月28日細則第27号)
この細則は、令和2年5月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。