○茨城大学研究・産学官連携機構規程
(平成29年12月19日規程第87号)
改正
平成30年5月7日規程第40号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年12月23日規程第69号
令和5年2月22日規程第3号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第25条の3第3項の規定に基づき、茨城大学研究・産学官連携機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第25条の3
]
(目的)
第2条
機構は、茨城大学(以下「本学」という。)の研究推進方針に基づき、本学の研究力を向上させるとともに研究と産学官とを繋ぐ機能も強化させるため、研究機能と産学官連携機能の融合的な発展を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、次に掲げる業務を行う。
(1)
研究戦略に関すること。
(2)
研究支援に関すること。
(3)
産学官連携に関すること。
(4)
知的財産に関すること。
(5)
研究コンプライアンスに関すること。
(6)
研究IRに関すること。
(7)
全学共同利用施設のうち、研究設備共用センター、遺伝子実験施設、地球・地域環境共創機構、フロンティア応用原子科学研究センター、五浦美術文化研究所及びカーボンリサイクルエネルギー研究センター(以下第4条第5項において「各施設」という。)に関すること。
(8)
研究設備・機器の共用利用に関すること。
(9)
その他前条の目的を達成するために必要な業務。
(部門)
第4条
機構に、次の各号に掲げる部門を置く。
(1)
学術研究部門
(2)
産学官連携部門
(3)
研究コンプライアンス部門
(4)
先導研究創生部門
2
学術研究部門は、前条第1号、第2号及び第6号に規定する業務として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
研究戦略立案と学術研究の推進に資する研究IRの整備に関すること。
(2)
研究活性化の推進に関すること。
(3)
科学研究費助成事業への対応に関すること。
(4)
研究環境の整備に関すること。
(5)
研究シーズの発掘に関すること。
(6)
その他第2条の目的を達成するために必要なこと。
[
第2条
]
3
産学官連携部門は、前条第3号及び第4号に規定する業務として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
オープンイノベーションの企画と推進に関すること。
(2)
共同研究及び受託研究の企画と推進に関すること。
(3)
省庁補助金及び競争的資金への対応に関すること。
(4)
組織対応共同研究の企画と支援に関すること。
(5)
知的財産ポリシーに基づく知財戦略の企画と推進に関すること。
(6)
その他第2条の目的を達成するために必要なこと。
[
第2条
]
4
研究コンプライアンス部門は、前条第5号に規定する業務として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
研究不正防止に関すること。
(2)
生命倫理に関すること。
(3)
安全保障輸出管理に関すること。
(4)
動物実験に関すること。
(5)
遺伝子組換え実験に関すること。
(6)
病原性微生物に関すること。
(7)
その他第2条の目的を達成するために必要なこと。
[
第2条
]
5
先導研究創生部門は、前条第7号及び第8号に規定する業務として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
各施設の基本方針及び活動のモニタリング及びレビューに関すること。
(2)
各施設間の連携推進及び連絡調整に関すること。
(3)
研究設備・機器の共用利用の推進に関すること。
(4)
その他第2条の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条
機構に、次の職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
専任教員
(5)
兼務教員
(6)
ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)
(7)
技術職員
(8)
その他必要な職員
(機構長)
第6条
機構長は、学長が指名した副学長又は学長特別補佐をもって充て、学長が任命する。
2
機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第7条
副機構長は、次に掲げる者をもって充て、学長が任命する。
(1)
本学の教授及び准教授のうちから、機構長が指名した者
(2)
研究・社会連携部長
2
副機構長は、機構長の職務を補佐するとともに、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。
3
第1項第1号に掲げる副機構長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は、機構長が任命する。
2
部門長は、機構長の命を受け、部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第9条
専任教員は、機構の業務を行う。
2
専任教員の担当業務は、機構長が指定する。
3
専任教員の選考については、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)に定める。
[
国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)
]
(兼務教員)
第10条
兼務教員は、本学の教員のうちから、機構長が当該部局の長と協議の上指名し、学長が任命する。
2
兼務教員は、専任教員と協力し、機構及び各部門の業務を行う。
3
兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(URA)
第11条
URAは、国立大学法人茨城大学事務組織規程(平成28年規程第53号)第21条第1項に規定する専門職等のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2
URAの名称及び業務は、専門職等の職制に応じ、次表に定めるとおりとする。
職制
名称
業務
統括専門職
統括URA
研究活動支援に関する高度な専門性及び経験を活用し、関連部局と調整しつつ、機構の業務を行うとともに、主任URA及びURAを監督する。
主幹専門職
主幹URA
研究活動支援に関する高度な専門性及び経験を活用し、総括URAを補佐し、自律的に機構の業務を行う。
主任専門職
主任URA
研究活動支援に関する専門性及び経験を活用し、自律的に機構の業務を行う。
専門職
URA
研究経験や企業経験などを活用し、機構の業務を行う。
3
第1項の規定にかかわらず、機構長が特に必要と認めた場合は、専門職等以外の者をもって充てることができる。
4
前項に規定するURAの名称は、特命URAとし、その業務は、機構長が指定する研究活動支援を行うものとする。
(研究・産学官連携機構運営会議)
第12条
機構の管理・運営に関する基本方針及び第3条各号に掲げる業務に関する重要事項等を審議するため、研究・産学官連携機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
[
第3条各号
]
(部門会議)
第13条
機構の各部門に、部門会議を置くことができる。
2
部門会議に関し必要な事項は、各部門長が定める。
(事務)
第14条
機構に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年5月7日規程第40号)
この規程は、平成30年5月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月23日規程第69号)
この規程は、令和3年12月23日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]