○茨城大学において実施するTOEIC(IP)テスト受験経費給付金給付要項
(平成29年12月8日要項第72号)
改正
令和3年3月29日要項第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学奨学金給与要項(平成27年要項第38号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)において実施するTOEIC(IP)テスト受験経費給付金(以下「給付金」という。)の給付について必要な事項を定める。
[
茨城大学奨学金給与要項(平成27年要項第38号)第4条第2項
]
(目的)
第2条
本学の学生に受験を義務付けているTOEIC(IP)テスト(以下「TOEIC」という。)の受験経費について、経済的理由等により入学料の納入が困難な学生に対して、免除制度に加えた一層の経済支援策として、TOEIC受験経費相当額を給付する。
(給付対象者)
第3条
給付対象者は、学部の第1学年入学者で、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき、入学した年度の前学期において、支援区分Ⅰの決定がされた者のうち、家計支持者が生活保護世帯の者とする。
(申請手続)
第4条
修学支援法に基づき行う授業料等免除への申請をもって、給付金制度に申請したものとみなす。
(選考)
第5条
選考は、修学支援法による独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金における支援区分の決定を基に、採否を決定する。
(受験経費の徴収)
第6条
学長は、不採用となった学生から、TOEICの受験経費を徴収するものとする。
(事務)
第7条
給付金に係る事務は、学務部において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、中央学生委員会の審議を経て、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年12月8日から実施し、平成30年度学部第1学年入学者から適用する。
附 則(令和3年3月29日要項第23号)
この要項は、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する。