○茨城大学地域協創人材教育プログラム要項
(平成29年6月16日要項第58号)
改正
平成30年12月27日要項第50号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学大学共通教育規程(平成29年規程第15号)第6条第3項の規定に基づき、茨城大学地域協創人材教育プログラム(以下「地域協創人材教育プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学大学共通教育規程(平成29年規程第15号)第6条第3項
]
(目的)
第2条
地域協創人材教育プログラムは、地域理解力、地域の課題発見・解決能力及び実践に即したプロジェクト企画能力を有する学生の育成を目的とする。
(実施)
第3条
地域協創人材教育プログラムは、各学部及びCOC統括機構と連携し、全学教育機構(以下「機構」という。)が実施する。
2
地域協創人材教育プログラムに係る教育課程の企画・編成、運営及び点検評価は、機構の共通教育部門が行う。
(授業科目等)
第4条
地域協創人材教育プログラムは、基盤教育科目、全学共通科目及び各学部の専門科目の授業科目により編成し、授業科目等は別表のとおりとする。
[
別表
]
(修了要件及び修了認定等)
第5条
地域協創人材教育プログラムの修了要件は、次に掲げる事項をすべて満たすこととする。
(1)
茨城大学COC地域志向教育プログラム要項(平成29年要項第57号)第5条第1項に定める修了要件を満たすこと。
(2)
別表に掲げる授業科目2単位以上を修得すること。
[
別表
]
2
機構長は、全学教育機構会議の審議を経て、前項の修了要件を満たした者を、地域協創人材教育プログラムを修了した者と認定する。
3
学長は、地域協創人材教育プログラムを修了した者に、認定証書を授与する。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、地域協創人材教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成29年6月16日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
2
当分の間、第3条第2項の規定は、同項中「機構の共通教育部門」とあるのは「COC統括機構」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成30年12月27日要項第50号)
この要項は、平成30年12月27日から実施し、平成30年4月1日から適用する。ただし、別表中「COC地域志向教育プログラム」を「地域志向教育プログラム」に改める改正規定は、平成31年4月1日から実施する。
別表(第4条関係)
区分
授業科目等
単位数
備考
基盤教育科目
ライフデザイン
1
就業支援科目
公共社会の“インターンシップ科目”
1
インターンシップ科目
専門科目
各学部の“インターンシップ科目”
1又は2
修了にあたっては、茨城大学地域志向教育プログラム8単位以上(修了要件含む。)に加え、次に掲げる2単位以上の計10単位以上を修得しなければならない。
・基盤教育科目「ライフデザイン」1単位
・基盤教育科目又は専門科目の“インターンシップ科目”から1単位以上
また、上記科目のほか、基盤教育科目「公共社会」において開講される「仕事を考える」(1単位)を推奨科目として設定し、履修を推奨する。ただし、修了要件には含めない。