○茨城大学教務情報ポータルシステム専門委員会内規
(平成29年4月28日内規第33号)
改正
令和2年8月24日内規第25号
令和2年12月2日内規第29号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育改革推進委員会細則(平成29年細則第3号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学教務情報ポータルシステム専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育改革推進委員会細則(平成29年細則第3号)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教務情報ポータルシステム及び学習管理システム(以下「教務情報ポータルシステム等」という。)の運用方針に関する事項
(2)
教務情報ポータルシステム等に係る連絡調整に関する事項
(3)
その他教務情報ポータルシステム等に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各学部から推薦された者 各1人
(2)
全学教育機構から推薦された者 若干人
(3)
情報戦略機構から推薦された者 1人
(4)
副学長(教育)が指名する者 1人
(5)
学務企画課教務情報担当職員 1人
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項に掲げる委員は、副学長(教育)が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項各号に掲げる委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により定める。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
[
第3条第1項第3号
]
5
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第8条
委員長は、委員会における審議の経過及びその結果について、教育改革推進委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条
委員会の事務は、学務部において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、副学長(教育)が別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月28日から実施する。
附 則(令和2年8月24日内規第25号)
この内規は、令和2年8月24日から実施する。
附 則(令和2年12月2日内規第29号)
この内規は、令和2年12月2日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]