○茨城大学全学教育機構国際教育部門細則
(平成29年3月13日細則第10号)
改正
令和2年11月4日細則第30号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学全学教育機構規程(平成28年規程第46号。以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学全学教育機構(以下「機構」という。)に置く国際教育部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学全学教育機構規程(平成28年規程第46号。以下「機構規程」という。)第4条第2項
]
(業務)
第2条
部門は、次に掲げる業務を行う。
(1)
グローバル化に対応する国際教育及び国際交流の推進に関すること。
(2)
学生の海外派遣並びにそれに伴う修学支援及び指導等に関すること。
(3)
英語コミュニケーション能力向上のための指導・教育に関すること。
(4)
外国人留学生の受入れ並びにそれに伴う修学支援及び日本語教育(日本語研修コース、国費留学生に係る大学院等入学前の予備教育を含む。)に関すること。
(5)
交換留学生受入プログラムの策定・実施に関すること。
(6)
国費外国人留学生及び各種奨学生等の選考・推薦に関すること。
(7)
教育・学生交流に係る大学間国際交流協定締結等の推進及び連携強化に関すること。
(8)
その他機構規程第2条の目的を達成するために必要な業務
[
機構規程第2条
]
(職員)
第3条
部門は、次の職員をもって構成する。
(1)
部門長
(2)
機構の専任教員
(3)
機構の兼務教員
(4)
その他必要な職員
(部門長)
第4条
部門長は、機構規程第5条第1項第2号に掲げる副機構長のうちから、機構長が指名した者をもって充てる。
[
機構規程第5条第1項第2号
]
2
部門長は、部門の業務を掌理する。
(部門会議)
第5条
部門の運営に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
2
部門会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
第3条第1号から第3号までに掲げる職員
[
第3条第1号
] [
第3号
]
(2)
各学部の学生の国際交流に関する委員会の委員長
(3)
その他部門長が必要と認めた者
3
前項第3号に掲げる委員の任期は1年以内とし、部門長が任命する。
4
部門長は、会議を招集し、議長となる。
5
議長に事故があるときは、あらかじめ部門長が指名する構成員がその職務を代行する。
6
部門会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
8
部門会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9
部門会議において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
10
部門長は、部門会議の審議結果を機構長に報告するものとする。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか、部門の運営に関し必要な事項は、全学教育機構会議の審議を経て、別に定める。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月4日細則第30号)
この細則は、令和2年11月4日から施行する。