○茨城大学全学教育機構共通教育部門細則
(平成29年3月13日細則第8号)
改正
平成31年4月22日細則第14号
令和2年3月16日細則第5号
令和2年9月17日細則第25号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学全学教育機構規程(平成28年規程第46号。以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学全学教育機構(以下「機構」という。)に置く共通教育部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学全学教育機構規程(平成28年規程第46号。以下「機構規程」という。)第4条第2項
]
(業務)
第2条
部門は、次に掲げる業務を行う。
(1)
共通教育(大学共通教育及び大学院共通教育をいう。以下同じ。)の企画、編成、運営及び実施に関すること。
(2)
共通教育の実施に係る環境整備に関すること。
(3)
共通教育の点検評価に関すること。
(4)
共通教育における授業方法の改善に関すること。
(5)
その他機構規程第2条の目的を達成するために必要な業務
[
機構規程第2条
]
(組織)
第3条
部門は、次の職員をもって構成する。
(1)
部門長
(2)
機構の専任教員
(3)
機構の兼務教員
(4)
その他必要な職員
(部門長)
第4条
部門長は、機構規程第5条第1項第2号に掲げる副機構長のうちから、機構長が指名した者をもって充てる。
[
機構規程第5条第1項第2号
]
2
部門長は、部門の業務を掌理する。
(専門部会)
第5条
部門に、共通教育の企画等を行うため、次に掲げる専門部会(以下「部会」という。) を置く。
(1)
キャリア教育部会(大学入門ゼミ、ライフデザイン)
(2)
情報・数理・データサイエンス部会(情報リテラシー、数理・データサイエンス科目)
(3)
プラクティカル・イングリッシュ部会
(4)
心と体の健康部会
(5)
自然・環境・科学部会(科学の基礎、自然・環境と人間)
(6)
多文化理解部会(異文化コミュニケーション、ヒューマニティーズ、パフォーマンス&アート)
(7)
社会と生活部会(グローバル化と人間社会)
(8)
グローバル英語プログラム部会
(9)
日本語教育プログラム部会
(10)
地域志向教育プログラム部会(茨城学、地域協創人材プログラムを含む。)
(11)
AIMSプログラム部会
(12)
大学院共通科目部会
2
各部会は、次に掲げる業務を行う。
(1)
カリキュラム及び授業内容の企画に関すること。
(2)
授業科目の編成及び実施に関すること。
(3)
担当教員の配置に関すること。
(4)
非常勤講師の雇用計画に関すること。
(5)
授業の点検評価及び教育改善活動の企画・実施に関すること。
(6)
既修得単位等の認定に関すること。
3
各部会に部会員を置き、第3条第2号から第4号までに掲げる職員のうちから、機構長が任命する。
[
第3条第2号
] [
第4号
]
4
部会に部会長を置き、部会員のうちから機構長が指名する。
5
部会長の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された部会長の任期は、前任者の残任期間とする。
6
部会長は、部会の業務について総括する。
(部門会議)
第6条
部門の運営に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
2
部門会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
部門長
(2)
各部会長
(3)
各学部の教務委員会(これに相当する委員会を含む。)の委員長
(4)
人文社会科学研究科、教育学研究科及び農学研究科の教務委員会(これに相当する委員会を含む。)の委員長
(5)
理工学研究科博士前期課程学務委員会の委員長及び副委員長
(6)
その他部門長が必要と認めた者
3
前項第6号に掲げる委員の任期は1年以内とし、部門長が任命する。
4
部門長は、会議を招集し、議長となる。
5
議長に事故があるときは、あらかじめ部門長が指名する構成員がその職務を代行する。
6
議長は、会議の議題に応じ第2項第3号から第5号までに掲げる構成員の招集を省略することができる。
7
部門会議は、招集された構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
8
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
9
部門会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10
部門会議において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
11
部門長は、部門会議の審議結果を機構長に報告するものとする。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、部門の運営に関し必要な事項は、全学教育機構会議の審議を経て、別に定める。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月22日細則第14号)
この細則は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月16日細則第5号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日細則第25号)
この細則は、令和2年9月17日から施行する。