○茨城大学全学教育機構総合教育企画部門細則
(平成29年3月13日細則第7号)
改正
平成30年3月30日細則第13号
令和2年10月30日細則第32号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学全学教育機構規程(平成28年規程第46号。以下「機構規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学全学教育機構(以下「機構」という。)に置く総合教育企画部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学全学教育機構規程(平成28年規程第46号。以下「機構規程」という。)第4条第2項
]
(業務)
第2条
部門は、次に掲げる業務を行う。
(1)
共通教育と専門教育の連携・調整に関すること。
(2)
教育活動の点検・評価(認証評価を含む。)及び教育改善に係る企画・提案に関すること。
(3)
IR活動と結びついた総合的エンロールメントマネジメントに関する基本方針の策定、企画及び運営に関すること。
(4)
その他機構規程第2条の目的を達成するために必要な業務
[
機構規程第2条
]
(組織)
第3条
部門は、次の職員をもって構成する。
(1)
部門長
(2)
機構の専任教員
(3)
機構の兼務教員
(4)
その他必要な職員
(部門長)
第4条
部門長は、機構規程第5条第1項第2号に掲げる副機構長のうちから、機構長が指名した者をもって充てる。
[
機構規程第5条第1項第2号
]
2
部門長は、部門の業務を掌理する。
(部門会議)
第5条
部門の運営に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
2
部門会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
第3条第1号から第3号までに掲げる職員
[
第3条第1号
] [
第3号
]
(2)
各学部の教育の点検・評価等に関する委員会の委員長
(3)
その他部門長が必要と認めた者
3
前項第3号に掲げる委員の任期は1年以内とし、部門長が任命する。
4
部門長は、会議を招集し、議長となる。
5
議長に事故があるときは、あらかじめ部門長が指名する構成員がその職務を代行する。
6
部門会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
8
部門会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9
部門会議において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
10
部門長は、部門会議の審議結果を機構長に報告するものとする。
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか、部門の運営に関し必要な事項は、全学教育機構会議の審議を経て、別に定める。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第13号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日細則第32号)
この細則は、令和2年10月30日から施行する。