○業務付加手当の対象となる業務及びその手当額について
(平成29年2月27日学長決定)
改正
平成30年11月28日学長決定
令和4年2月24日学長決定
令和4年6月28日規則第9号
(趣旨)
第1条
この決定は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号)第38条第2項の規定に基づき、業務付加手当の対象となる業務及びその手当額について定める。
[
国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第38条第2項
]
(業務及び手当額)
第2条
業務付加手当の対象となる業務及びその手当額は、次表のとおりとする。
業務
業務区分
手当額
日越大学教育・研究・運営能力向上プロジェクトに係る業務
常時勤務する場所が所在する国以外で行うプログラム管理業務
1日あたり6,000円
常時勤務する場所が所在する国で行うプログラム管理業務
1日あたり3,000円
社会教育主事講習
教育業務
1時間当たり4,500円
公開講座
教育業務
1時間当たり3,000円
1時間当たりの手当額が定められている業務について1時間未満の端数が生じた場合には、手当額は1/2とする。
附 則
この決定は、平成29年2月27日から実施し、平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成30年11月28日学長決定)
1
この決定は、平成30年12月1日から実施する。
2
平成30年度に支払う教員免許状更新講習及び公開講座の1時間当たりの手当額は、第2条の規定に定める額にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1)
教員免許状更新講習 5,100円
(2)
公開講座 受講生が5名以下の場合は1,500円、6名以上10名以下の場合は3,000円、11名以上20名以下の場合は5,000円、21名以上の場合は6,000円
附 則(令和4年2月24日学長決定)
この決定は、令和4年2月24日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月28日規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
[
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う学内規則等の整備に関する規則
]