○茨城大学農学部長候補者の選考に関する要項
(平成27年12月25日要項第68号)
改正
平成30年3月26日要項第20号
令和3年10月20日要項第47号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、学部長の任命に関する取扱いについて(平成27年12月4日学長決定)第2条第2項の規定に基づき、農学部教授会(以下「教授会」という。)から推薦する茨城大学農学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
[
学部長の任命に関する取扱いについて(平成27年12月4日学長決定)第2条第2項
]
(学部長候補者の推薦)
第2条
教授会は、農学部の教授及び教授予定者のうちから、学部長候補者を複数人選考し、学長に推薦する。
(選考の時期)
第3条
学部長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、学長から推薦依頼があった場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任となったとき。
(意向聴取)
第4条
教授会は、学部長候補者の選考に当たっては、茨城大学農学部教授会細則(平成27年細則第52号)第2条に掲げる者(以下「意向聴取対象者」という。)による投票(以下「意向聴取」という。)を行う。
[
第2条
]
2
意向聴取対象者は、意向聴取の日に現に在職する者とする。
3
前2項の規定にかかわらず、意向聴取の日において、休職中の者、停職中の者は、意向聴取対象者としない。
(意向聴取委員会)
第5条
教授会に、意向聴取を実施するため、農学部長候補者選考意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)を置く。
2
意向聴取委員会の委員は3人とし、意向聴取対象者から選出する。
3
意向聴取委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
(意向聴取の公示)
第6条
意向聴取委員会は、意向聴取の日の7日前までに、意向聴取の日、不在者投票日及び意向聴取場所を公示するとともに意向聴取対象者に通知する。
(意向聴取の方法)
第7条
意向聴取は、意向聴取委員会が交付した用紙又はオンラインにより行う。
[
第4条
]
2
投票の方法は、単記無記名投票とする。
3
オンラインによる意向聴取に関し、必要な事項は、意向聴取委員会が別に定める。
(不在者投票)
第8条
意向聴取対象者が、出張、疾病その他真にやむを得ない事由により、意向聴取の日に投票を行うことができない場合は、意向聴取委員会が定めるところにより不在者投票を行うことができる。
(立会人)
第9条
意向聴取に係る投票及び開票に立会人を置き、意向聴取対象者から選出された3人及び阿見地区事務課長をもって充てる。
(意向聴取結果の報告)
第10条
意向聴取委員会は、意向聴取の結果を教授会に報告する。
(学部長候補者の決定)
第11条
教授会は、意向聴取の結果を参考に、学部長候補者を決定する。
(意向聴取委員会委員及び立会人)
第12条
意向聴取委員会委員及び立会人の選出方法については、教授会が別に定める。
[
第5条
] [
第9条
]
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、学部長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成27年12月25日から実施する。
2
茨城大学農学部長選考に関する細則(昭和29年4月30日制定)は、廃止する。
附 則(平成30年3月26日要項第20号)
この要項は、平成30年3月26日から実施する。
附 則(令和3年10月20日要項第47号)
この要項は、令和3年10月20日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]